○安平町鉄道資料館管理規則
平成31年4月1日
安平町教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町鉄道資料館条例(平成30年安平町条例第17号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町鉄道資料館の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 安平町道の駅条例(平成30年安平町条例第2号。以下「道の駅条例」という。)第5条に規定する指定管理者が道の駅条例第1条に規定する設置の目的を達成するために実施する行事に使用するとき。
(2) 安平町若しくは安平町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)の主催又は共催行事に使用するとき。
(3) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(専用使用の変更及び取消し)
第4条 条例第6条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町鉄道資料館専用使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第5条 教育委員会は、条例第8条の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。
(遵守事項)
第6条 資料館の使用者又は入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 資料館において他人の迷惑となるような行動をしないこと。
(2) 施設又は設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく施設若しくは設備に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。
(4) 専用使用許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。
(5) 設備を資料館外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 資料館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(8) 教育委員会の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、資料館の秩序の維持について教育委員会が定める事項。
(施設の損傷等の処置)
第7条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会の指示に従わなければならない。
(使用後の処理)
第8条 使用者は、施設の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。