○安平町安平山パークゴルフ場管理規則

平成31年4月25日

安平町教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町安平山パークゴルフ場条例(令和元年安平町条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町安平山パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町安平山パークゴルフ場使用申請書(様式第1号)を使用予定の7日前までに安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期間については、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が個人使用しようとする者であるときは、使用券の購入を申し出ることにより申請に代えることができる。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請を許可したときは、安平町安平山パークゴルフ場使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 前項の規定にかかわらず、申請者が個人使用しようとする者であるときは、使用料と引き換えに交付する使用券により許可に代えることができる。

(使用料の納付方法)

第4条 条例第9条に規定する使用料は、町長が発行する使用券の受領時に支払うものとする。

2 条例第9条ただし書の規定による場合は、教育委員会が別に定める方法により納付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条に規定する使用料の減免を受けようとする者は、安平町安平山パークゴルフ場使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 使用料の減免範囲及び減免の割合は、次のとおりとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 町若しくは教育委員会が主催し、又は共催する行事を行うとき 100分の100

(2) 町内の子ども園、小学校及び中学校の授業又は学校行事を行うとき 100分の100

(3) 町内の高等学校の授業又は学校行事を行うとき 100分の50

(4) 町内の社会教育団体が主催する行事を行うとき 100分の30

(5) 一団体が8人以上により使用するとき 100分の20

(6) 前各号のほか、町長が特に必要と認めたとき 100分の20から100分の100までの範囲内で町長が定める割合

(遵守事項)

第6条 パークゴルフ場の使用者は、条例に定めるもののほか、条例に基づく規則及びパークゴルフ場職員の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月3日安平町教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町安平山パークゴルフ場管理規則

平成31年4月25日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)