○安平町ペット飼育用住宅管理規則

令和2年7月31日

安平町規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町ペット飼育用住宅(以下「ペット飼育用住宅」という。)の貸付及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 現にペットを飼育している世帯の住宅を確保するため、ペット飼育用住宅を設置する。

2 ペット飼育用住宅の名称、位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

棟数

戸数

追分若草ペット飼育用住宅

安平町追分若草2丁目159番地

1

2

安平ペット飼育用住宅

安平町安平559番地5

1

1

早来北進ペット飼育用住宅

安平町早来北進83番地4

1

1

早来しらかばペット飼育用住宅

安平町早来大町156番地1

1

1

早来ときわペット飼育用住宅

安平町早来大町173番地27

2

6

早来栄町ペット飼育用住宅

安平町早来栄町164番地1

1

1

遠浅ペット飼育用住宅

安平町遠浅712番地5

1

1

(入居資格)

第3条 ペット飼育用住宅に入居することができる者は、次に掲げる要件を満たす者でなければならない。

(1) 現に町内に住所を有する者又はその見込みの者であること。ただし、早来ときわペット飼育用住宅への入居は、北海道胆振東部地震発生時に安平町に住所を有していたものに限る。

(2) 現にペットを飼育し、住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(3) 市町村民税等を滞納していない者であること。

(4) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、その他町長が特に入居を必要と認めた場合においては、その者は、前項各号に掲げる要件を具備する者とみなす。

(入居期間)

第4条 ペット飼育用住宅に入居することができる期間は、第5条第3項に規定する入居日から起算して5年を経過する日までとする。

2 町長は、前項に規定する入居期間が満了しようとする場合において、入居者が新たな住居を確保することが困難な場合は、前項の規定にかかわらず、当該入居期間を延長することができる。

(入居の申込み及び決定)

第5条 前条に規定する入居資格のある者でペット飼育用住宅に入居しようとする者は、安平町ペット飼育用住宅入居申込書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて入居の申込みをしなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の証人の記名した婚約証明書

(2) 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の規定により入居の申込みをした者をペット飼育用住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、安平町ペット飼育用住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 ペット飼育用住宅に入居の決定を受けた者は、決定を受けた日から10日以内に、次に掲げる手続(以下「入居の手続」という。)をしなければならない。

(1) 町長が適当と認める緊急連絡人2人の連名する安平町ペット飼育用住宅入居請書(様式第3号)を提出すること。

(2) 第13条の規定により敷金を納付すること。

2 入居者は、緊急連絡人としての適性を失ったとき又は緊急連絡人を変更しようとするときは、速やかに新たな緊急連絡人の連名する請書を町長に提出しなければならない。

3 入居決定者がやむを得ない理由により入居の手続を第1項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

4 前項の規定による手続の期間を別に定めることを求める者は、安平町ペット飼育用住宅入居手続期限延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

5 第3項の手続の期間は、30日を超えてはならない。

6 町長は、第3項の手続の期間を定めたときは、安平町ペット飼育用住宅入居請書提出期限決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

7 町長は、入居決定者が第1項又は第3項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、当該入居決定者の入居の決定を取り消すことができる。

8 町長は、ペット飼育用住宅の入居決定者が第1項又は第3項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかにペット飼育用住宅の入居可能日を指定して安平町ペット飼育用住宅入居許可書(様式第6号)により入居許可書を交付するものとする。

9 入居決定者は、前項により指定された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居期間の延長等)

第7条 第4条第2項の規定により入居期間の延長について町長の承認を得ようとする者は、入居期間が満了する1か月前までに、安平町ペット飼育用住宅入居期間延長承認申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。この場合において、1回につき、5年を超える期間の申請はできない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、安平町ペット飼育用住宅入居期間延長承認通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第8条 ペット飼育用住宅の入居者は、入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、安平町ペット飼育用住宅同居承認申請書(様式第9号)により町長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項の同居承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 同居しようとする者が入居者の親族であることを証する書面

(2) 同居しようとする者に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 町長は、第1項の申請を承認したときは、安平町ペット飼育用住宅同居承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしてはならない。ただし、当該入居者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該入居者が第25条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(2) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(3) 当該同居させようとする者が暴力団員であるとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、ペット飼育用住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(同居者の異動の届出)

第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、安平町ペット飼育用住宅同居者異動届出書(様式第11号)により、町長に届出しなければならない。

(1) 同居者が死亡し、又は転出したとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第10条 ペット飼育用住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者(以下「同居人」という。)が引き続き当該ペット飼育用住宅に居住を希望するときは、同居人は、安平町ペット飼育用住宅入居承継承認申請書(様式第12号)により町長に申請し、承認を得なければならない。

2 前項の入居承継承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者が死亡し、又は退去したことを証する書面

(2) 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族に係る同意書(様式第1号の2)(町長が別に定める者に係るものを除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書面

3 町長は、第1項の申請を承認したときは、安平町ペット飼育用住宅入居承継承認通知書(様式第13号)により通知するものとする。

4 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の承認をしてはならない。ただし、当該承認を得ようとする者が病気にかかっていることその他特別の事情があることにより当該承認を得ようとする者が引き続きペット飼育用住宅に居住することが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認を得ようとする者の入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。(当該承認を得ようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときを除く。)

(2) 当該入居者が第25条第1項第1号から第7号までのいずれかに該当するとき。

(3) 当該承認を得ようとする者が当該入居者の親族でないとき。

(4) 当該承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員であるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、ペット飼育用住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。

(貸付料)

第11条 ペット飼育用住宅の貸付料は、別表のとおりとする。

2 町長は、物価の変動等により必要があると認めるときは、貸付料を変更することができる。

(貸付料の納付)

第12条 貸付料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たにペット飼育用住宅に入居した場合又は退去した場合において、その月の使用期間が1か月に満たないときは、その月の貸付料は、日割り計算による。

3 貸付料の納付は、町長が発付する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。

(敷金)

第13条 町長は、入居者から入居時における2か月分の貸付料に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者がペット飼育用住宅を退去するときに還付する。ただし、未納の貸付料又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子を付さない。

4 敷金の納付は、町長が発付する納入通知書によらなければならない。

(貸付料の減免)

第14条 町長は、災害その他特別の事情があると認めたときは、貸付料又は敷金の減免をすることができる。

2 前項の規定により貸付料及び敷金の減免を受けようとする者は、安平町ペット飼育用住宅貸付料(敷金)減免申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請により貸付料及び敷金の減免をすることが適当と認めたときは、安平町ペット飼育用住宅貸付料(敷金)減免決定通知書(様式第15号)を申請者に交付するものとする。

(修繕費用の負担)

第15条 ペット飼育用住宅等の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び照明灯その他の附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用義務)

第16条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 附帯施設の使用又は維持・運営に要する費用

(3) 前条第1項に規定するもの以外のペット飼育用住宅等の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第17条 入居者は、ペット飼育用住宅又は附帯施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、ペット飼育用住宅又は附帯施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第18条 入居者はペットを飼育するに当たり、町が別に定める安平町ペット飼育用住宅入居者注意事項を遵守し、適正に飼育しなければならない。

第19条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第20条 入居者は、ペット飼育用住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。

2 前項の規定によるペット飼育用住宅不使用の届出は、安平町ペット飼育用住宅長期不使用届出書(様式第16号)によるものとする。

第21条 入居者は、ペット飼育用住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第22条 入居者は、ペット飼育用住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

第23条 入居者は、ペット飼育用住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定によりペット飼育用住宅を模様替えし、又は増築しようとする者は、安平町ペット飼育用住宅模様替え・増築承認申請書(様式第17号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、安平町ペット飼育用住宅模様替え・増築承認通知書(様式第18号)により通知するものとする。

4 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該ペット飼育用住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを原則とする。

5 入居者は、第1項の承認を得ずにペット飼育用住宅を模様替えし、又は増築したときは、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(退去届)

第24条 入居者は、ペット飼育用住宅を退去しようとするときは、退去する日の5日前までに安平町ペット飼育用住宅退去届(様式第19号)により町長に届け出なければならない。

2 敷金は、前項の規定により入居者から届出があったとき又は退去の日を認定したときに当該入居者に還付するものとする。

(明渡し請求)

第25条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し、当該住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 貸付料を3か月以上滞納したとき。

(3) 正当な理由によらないで引き続き15日以上使用しないとき。

(4) ペット飼育用住宅又は附帯施設を故意に損傷したとき。

(5) 第6条に規定する入居資格を有しなくなったとき。

(6) 前条第2項の規定に違反したとき。

(7) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第26条 町長は、管理上必要があるときは、町長が指定した職員にペット飼育用住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用しているペット飼育用住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該ペット飼育用住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票(様式第20号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項の規定により指定された者が安平町公営住宅条例(平成18年安平町条例第135号)第66条第1項の規定により指定された者と同一の場合にあっては、安平町公営住宅条例施行規則(平成18年安平町規則第111号)第31条に規定する証票を前項に規定する証票とみなす。

5 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(北海道警察本部長の意見の聴取)

第27条 町長は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(1) 第5条第3項の規定によりペット飼育用住宅の入居者を決定しようとする場合 入居申込者及び当該入居申込者と現に同居し、又は同居しようとする親族

(2) 第8条第1項の承認をしようとする場合 同居させようとする者

(3) 第10条第1項の承認をしようとする場合 承認を得ようとする者及び当該承認を得ようとする者と現に同居し、又は同居しようとする親族

2 町長は、ペット飼育用住宅の管理のため特に必要があると認めるときは、当該住宅の入居者及び同居者が暴力団員であるかどうかについて、北海道警察本部長の意見を聴くことができる。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年7月31日から施行する。

(令和4年3月31日安平町規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年6月12日安平町規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

名称

規格

貸付料

追分若草ペット飼育用住宅

3LDK

月額 14,200円

安平ペット飼育用住宅

3LDK

月額 16,800円

早来北進ペット飼育用住宅

2LDK

月額 29,200円

早来しらかばペット飼育用住宅

3LDK

月額 12,700円

早来ときわペット飼育用住宅(2階建)

3DK

月額 14,300円

早来ときわペット飼育用住宅(平屋)

3DK

月額 20,600円

早来栄町ペット飼育用住宅

2LDK

月額 13,700円

遠浅ペット飼育用住宅

2LDK

月額 13,700円

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安平町ペット飼育用住宅管理規則

令和2年7月31日 規則第25号

(令和5年6月12日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
令和2年7月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第10号
令和5年6月12日 規則第22号