○新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための安平町国民健康保険条例に係る傷病手当金の支給に関する条例施行規則
令和2年5月15日
安平町規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための安平町国民健康保険条例に係る傷病手当金の支給に関する条例(令和2年条例第10号)の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症により感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合(以下「感染症等」という。)において、安平町が行う傷病手当金に係る支給(以下「傷病手当金の支給」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象者)
第2条 傷病手当金の支給の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者であること。
(1) 安平町国民健康保険の被保険者であること。
(2) 給与等の支払いを受けている者であること(賞与は除く)。
(3) 感染症等のため労務に服することができず、受けることができるはずであった給与等の全部又は一部を受けることができない者であること。
(支給の申請)
第3条 傷病手当金の支給を受けようとする者(以下「支給申請者」という。)が傷病手当金の支給を受けるためには、国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(以下「支給申請書(世帯主記入用)」という。)(様式第1号)、国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(以下「支給申請書(被保険者記入用)」という。)(様式第2号)、国民健康保険傷病手当金支給申請に関する証明書(事業主記入用)(以下「支給申請に関する証明書(事業主記入用)」という。)(様式第3号)及び国民健康保険傷病手当金支給申請に関する意見書(医療機関記入用)(以下「支給申請に関する意見書(医療機関記入用)」という。)(様式第4号)に感染事実等を記載して提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、支給申請者が帰国者・接触者外来等の医療機関を受診しないまま体調が改善した場合等には、支給申請書(世帯主記入用)、支給申請書(被保険者記入用)及び支給申請に関する証明書(事業主記入用)においてその旨を記載することとし、支給申請に関する意見書(医療機関記入用)の提出を省略することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、労務に服することができない期間が複数の保険者にまたがる場合は、他保険に提出した傷病手当金支給申請書の写しをもって支給申請書(被保険者記入用)、支給申請に関する証明書(事業主記入用)及び支給申請に関する意見書(医療機関記入用)に替えることができる。なお支給申請書(世帯主記入用)は替えることができない。
(支給の期間)
第5条 傷病手当金の支給対象期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができない期間とする。ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月までとする。
(支給の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により傷病手当金の支給の決定を受けたことを発見したときは、直ちに当該支給を取消すものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和2年1月1日から適用する。
附則(令和2年9月11日安平町規則第27号)
この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日安平町規則第34号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年5月6日安平町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日安平町規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月8日安平町規則第15号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和3年12月20日安平町規則第23号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日安平町規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日安平町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。
附則(令和4年6月28日安平町規則第15号)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月29日安平町規則第24号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年1月12日安平町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日安平町規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。