○安平町新型インフルエンザ等対策本部設置規則

令和2年4月27日

安平町規則第14号

(設置)

第1条 この規則は、安平町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年安平町条例第27号)第2条の規定に基づき、安平町内における新型インフルエンザウイルス等感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援に係る様々な現状と課題、進捗状況等を的確に把握し、早急な支援の実現を図るため、安平町新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 対策本部は、感染拡大防止に関する次の業務を行う。

(1) 安平町行動計画の遂行に関すること。

(2) 地域住民への早急な支援に関すること。

(3) その他支援に係る町長特命事項に関すること。

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、必要に応じてアドバイザーを置くこととする。

2 本部長には町長を、副本部長には副町長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、安平町庁内会議規程第2条の規定による職員及び胆振東部消防組合安平支署長をもって充てる。

4 対策本部の事務局は健康福祉課に置く。

5 事務局の下に実務担当部局として生活支援給付金対応室を置く。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、対策本部の事務を総理する。

2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(事務局の分掌事務)

第5条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 対策本部の総括及び調整に関すること。

(2) 支援に関する実施計画に関すること。

(3) 各種支援事業の進捗管理に関すること。

(4) その他支援に関すること。

(室の分掌事務及び職)

第6条 室の分掌事務は次の表のとおりとする。

分掌事務

生活支援給付金対応室

第2条第2号から第3号までの事務

室長及び安平町組織規則第4条に規定する職の内

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、対策本部の運営その他に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日からとし、令和2年4月8日から適用する。

安平町新型インフルエンザ等対策本部設置規則

令和2年4月27日 規則第14号

(令和2年4月27日施行)