○安平町長交際費の支出基準に関する要綱

令和2年3月31日

安平町告示第35号

(趣旨)

第1条 この基準は、町政の円滑な執行を図るため、町長等が町を代表して対外的な交際に要する経費(以下「交際費」という。)について、適正かつ透明性を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支出基準)

第2条 交際費については、町の対外的な交際上必要な経費を、社会通念上妥当な範囲内で必要最小限の額を支出するものとする。

(支出範囲)

第3条 交際費の支出範囲は、次に掲げる個人又は団体に対して支出するものとする。

(1) 祝儀 各種団体等が行う総会、大会、式典、行事等に係る経費

(2) 会費 懇談会等を目的とする会合に係る経費

(3) 弔慰 葬儀における香典、供花等に係る経費

(4) 見舞 病気、災害、事故等の見舞に係る経費

(5) 渉外 外部との意見交換又は接遇等に係る経費

(6) その他 町長が特に必要と認めたもの

(支出内容)

第4条 交際費の支出の対象となる内容及び金額は、次の表のとおりとする。

区分

支出内容

支出金額

祝儀

式典、祝賀会、各種行事等のお祝い、祝酒等に要する経費

別に定める慶弔関係基準一覧による

会費

各種団体等の主催する総会、新年会、懇親会等の会費又は会費相当分に要する経費

金額が明確なものについてはその額、不明確なものについては会費相当額

弔慰

葬儀における香料、供花料等に要する経費

別に定める慶弔関係基準一覧による

見舞

病気、り災及び事故等の見舞に要する経費

渉外

外部の個人又は団体等との渉外・接遇・土産代等に要する経費

社会通念上妥当と認められる金額又は実費相当額

その他

協賛金等のほか、町長が特に必要と認める経費

(運用)

第5条 慣習その他特別の理由により前条の支出基準によりがたい場合にあっては、社会通念上妥当な範囲内で支出額を調整できるものとする。

2 交際費は、その支出内容や金額が常に社会通念上に沿うとともに町民感覚に合致したものとなるよう、社会経済情勢の変化に十分配慮し、基準についても適正な執行のために適宜見直しを行うものとする。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

安平町長交際費の支出基準に関する要綱

令和2年3月31日 告示第35号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月31日 告示第35号