○安平町子ども発達支援センター設置要綱

令和2年1月31日

安平町告示第9号

(趣旨)

第1条 発達の遅れ又は障害のある児童とその保護者に対し、指導、支援及び相談を行うことにより、その育成を助長することを目的として、安平町子ども発達支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(設置主体)

第2条 設置主体は安平町とし、その所管は健康福祉課福祉グループとする。

(設置場所)

第3条 センターの設置場所は、安平町総合庁舎健康福祉課内とする。

(対象者)

第4条 センターを利用できる者は、安平町に居住する発達の遅れ又は障害のある児童及びその保護者とする。

(業務内容)

第5条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 発達相談に関すること。

(2) 個別発達支援に関すること。

(3) 発達評価に関すること。

(4) 生活支援に関すること。

(5) 関係機関への訪問及び連絡調整に関すること。

(6) 発達支援の普及及び啓発に関すること。

(7) その他の発達支援に関すること。

(職員の配置等)

第6条 センターには、第5条の事業を実施するため、次のいずれかの要件を満たす者を1名以上配置する。

(1) 障害児等への発達支援について概ね5年以上の実務経験を有する者。

(2) 障害児等への発達支援について概ね1年以上の実務経験を有し、発達支援関係職員実践研修、又は同等の研修を受講した者。

(3) 障害児等の発達支援に関する相談支援従事者研修、又は児童発達支援管理責任者研修等の研修を受講した者。

(個人情報の取扱い)

第7条 町は、事業の実施に当たっては、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、このセンターの設置運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

安平町子ども発達支援センター設置要綱

令和2年1月31日 告示第9号

(令和2年1月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年1月31日 告示第9号