○安平町における標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

令和2年3月31日

安平町訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第1項第5号及び同条第2項の規定に基づき安平町における標準的な職及び標準職務遂行能力を定めるものとする。

(標準的な職)

第2条 標準的な職は、すべての職務につき、別表第1の左欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(標準職務遂行能力)

第3条 別表第1に掲げる職務に係る職制上の段階の標準的な職の標準職務遂行能力は、別表第2の左欄に掲げる標準的な職ごとに、同表の右欄に掲げるとおりとする。

(施行期日)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

職制上の段階

標準的な職

1

理事

理事

2

課長、参事、教育指導参事、総合支所長、局長、会計管理者

課長

3

課長補佐、保健師長、管理技師、管理保健師

課長補佐

4

主幹

主幹

5

主査

主査

6

主事

主事

別表第2(第3条関係)

標準的な職に応じた標準職務遂行能力

標準的な職

標準職務遂行能力

理事

1 倫理

全体の奉仕者として、高い倫理感を有し、各課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 構想

所管行政を取り巻く状況を的確に把握し、町民の視点に立って、担当分野の行政課題に対応するための方針を示すことができる。

3 判断

担当分野の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

所管行政について適切な説明を行うとともに、組織方針の実現に向け、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進める。

6 組織統率

業務運営に関し、適切な業務の進捗管理や的確な指示を行い、成果を挙げることができる。

課長

1 倫理

全体の奉仕者として、課の課題に責任を持って取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案

組織方針に基づき、行政ニーズを踏まえ、課題を的確に把握し、施策の企画・立案を行うことができる。

3 判断

課の責任者として、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について適切な説明を行うとともに、関係者と調整を行い、合意を形成することができる。

5 業務運営

コスト意識を持って効率的に業務を進めることができる。

6 組織統率・人材育成

適切に業務を配分した上、業務の進捗管理や的確な指示を行い、成果を挙げるとともに、部下の指導・育成を行うことができる。

課長補佐

1 倫理

全体の奉仕者として、担当業務の第一線において責任を持って課題に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 企画・立案、事務事業の実施

組織や上司の方針に基づいて、施策の企画・立案や事務事業の実施の実務の中核を担うことができる。

3 判断

担当する事案について、適切な判断を行うことができる。

4 説明・調整

担当する事案について論理的な説明を行うとともに、関係者と粘り強く調整を行うことができる。

5 業務運営

段取りや手順を整え、効率的に業務を運営することができる。

6 部下の育成・活用

部下の指導・育成・活用を行うことができる。

主幹

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

担当業務に必要な専門的知識・技術を習得し、問題点を的確に把握し、課題に対応することができる。

3 協調性、報告・連絡

上司・部下等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うとともに、上司の指示を部下に徹底することができる。

4 説明

担当する事案について分かりやすい説明を行うことができる。

5 業務遂行

計画的に業務を進め、担当業務全体のチェックを行い、確実に業務を遂行することができる。

主査

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 課題対応

業務に必要な知識・技術を習得し、課題に適切に対応することができる。

3 協調性、報告・連絡

上司・同僚等と協力的な関係を構築し、適切な状況報告、連絡等を行うことができる。

4 業務遂行

計画的に業務を進め、確実に業務を遂行することができる。

主事

1 倫理

全体の奉仕者として、責任を持って業務に取り組むとともに、服務規律を遵守し、公正に職務を遂行することができる。

2 知識・技術

業務に必要な知識・技術を習得することができる。

3 コミュニケーション

上司・同僚等と円滑かつ適切なコミュニケーションをとることができる。

4 業務遂行

意欲的に業務に取り組むことができる。

安平町における標準的な職及び標準職務遂行能力を定める規程

令和2年3月31日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第2号