○安平町理事設置規程
令和2年3月31日
安平町訓令第1号
(設置)
第1条 安平町の重要施策を確実かつ効果的に実施するため、必要に応じて理事を置くことができる。
(任命)
第2条 理事は、職員の中から町長が任命する。
(職務)
第3条 理事は第1条の目的を達成するため、町長の命を受け、計画の策定、変更及び推進並びに町政の推進に関する重要施策審議決定を指揮し、関係する全課長を統括し指導する。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。