○安平町部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱

令和2年3月10日

安平町教育委員会告示第9号

(設置)

第1条 この要綱は、中学校における部活動に代わり得る質の高い活動の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進めるための計画(以下、「計画」という。)の策定にあたり、必要な事項を審議するため、安平町部活動の在り方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 部活動の在り方についての検討に関すること。

(2) 部活動に代わり得る活動の機会についての検討に関すること。

(3) 計画の策定に関すること。

(構成)

第3条 委員会の委員は、次の各号の該当者より教育委員会が指名する。

(1) 安平町立中学校代表

(2) 安平町立中学校代表が推薦する部活動顧問教員等

(3) 教育委員会(次長、参事)

(4) 地域団体代表(地域サークル及び少年団等の代表)

(5) 各号のほか、教育委員会が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には教育次長を、副委員長には安平町立中学校代表をもってこれに充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長は教育次長をもって充てる。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 委員長は、特に必要と認めた場合は、書類の回議をもって委員会の会議に代えることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定めることができる。

この要綱は、令和2年3月10日から施行する。

安平町部活動の在り方に関する検討委員会設置要綱

令和2年3月10日 教育委員会告示第9号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月10日 教育委員会告示第9号