○安平町教育委員会行事事故等見舞金支給要綱

令和元年12月27日

安平町教育委員会告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町教育委員会が主催又は共催する行事等において発生した事故により傷害を受けた町民に対し、行事事故に伴う見舞金を支給することにより、事故を受けた者の保護と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事事故 安平町教育委員会が主催又は共催する行事において生じた傷害をいう。

(2) 町民 事故等により傷害を受けた当時、町の区域内に居住している者及びその家族をいう。

(事故等見舞金の支給)

第3条 事故等見舞金の支給対象は、次のとおりとする。

(1) 町民が行事事故により被害を受けた場合については、その世帯主

2 事故等見舞金は、医師の所見に基づくものとし、その者の申し入れにより、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 通院1回 5,000円

(2) 通院2回~4回 10,000円

(3) 通院5回~9回 30,000円

(4) 通院10回以上 50,000円

(5) 入院1か月未満 50,000円

(6) 入院1か月以上 100,000円

(支給の制限)

第4条 町長は、当該事故が事故等見舞金を受けるべき者の故意又は重大な過失による場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により事故等見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から当該事故等見舞金を返還させることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、事故等見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日からとし、令和2年1月1日より適用する。

安平町教育委員会行事事故等見舞金支給要綱

令和元年12月27日 教育委員会告示第10号

(令和元年12月27日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和元年12月27日 教育委員会告示第10号