○安平町フレックス工期制実施要領

令和元年12月20日

安平町告示第71号

(趣旨)

第1条 この要領は、安平町が発注する工事において、発注者があらかじめ設定した全体工期内で、受注者が工事の始期と終期を決定できる方式を実施するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 用語の定義は次のとおりとする。

(1) 全体工期:通常工期と余裕期間の合計のこと。

(2) 通常工期:通常の積算により算出した工期(標準工期)のこと。

(3) 実工期:全体工期内で、受注者が設定した契約書上の工期のこと。

(4) 工事開始日:受注者が設定した工期の始期のこと。

(実施対象工事)

第3条 実施対象工事は、次の事項を踏まえ、発注者が決定するものとする。

(1) 余裕期間を設定しても、供用開始に影響を及ぼさない工事であること。

(2) 余裕期間を設定しても、翌債等で承認された期日を超えない工事であること。

(3) 予算の執行において、支障が生じない工事であること。

(全体工期の設定)

第4条 全体工期は、次の範囲で設定するものとする。

(1) 大規模工事(予定価格に対応する等級がAの工事):通常工期の4割増以内

(2) 小規模工事(予定価格に対応する等級がB以下の工事):通常工期の10割増以内

(3) 格付けのない資格に係る工事については、工事の規模等によること。

(工事費の積算)

第5条 工事費の積算は、契約後直ちに着工する工期を基準とした積算方法により行うものとし、通常工期を超えた期間に係る積算上の割増しは、行わないものとする。

(入札公告等の記載)

第6条 フレックス工期制により実施する入札の公告、入札説明書等への記載事項は、次に掲げる内容を記載するものとする。また、指名競争入札及び随意契約による場合も同様とする。

(1) フレックス工事であること。

(2) 余裕期間内は、主任技術者等の配置を要しないこと。

(3) 余裕期間内は、現場への搬入、仮設物設置、工事着手等は行うことができないこと。

(4) 契約締結日から工事着手の前日までの期間の当該工事現場の管理は、町が行うこと。

(5) 受注者が選択した期間により増加する経費は、受注者の負担とすること。

(6) 受注者は、契約締結までに設定する実工期を申し出ること。

(実工期の申出)

第7条 発注者は、落札決定後、契約までの間に、別記「様式1」により当該落札者から実工期の申出をさせるものとし、当該申出期間を契約書に記載するものとする。

(経費の負担)

第8条 フレックス工期制に基づく契約により増加する経費は、受注者が負担するものとする。

(前払金の取扱い)

第9条 受注者は、契約書で定めた工期内において、前払金を請求できるものとする。ただし、債務負担行為に基づき請負契約を締結する工事において、「契約を締結した会計年度については、前払金を請求することができない」旨の条項を追加した契約については、工期内であっても、契約年度において前払金を請求することができないものとする。

(工事開始日前の取扱い)

第10条 工事開始日前の取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 契約日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理を発注者の責任において行うものとする。

(2) 受注者は、契約日から工事開始日の前日までの期間は、資材の搬入及び仮設物の設置等の準備工事を含め、工事に着手してはならないものとする。

(技術者の配置)

第11条 契約日から工事開始日の前日までの期間は、主任技術者又は監理技術者を配置することを要しない。

(工期の変更)

第12条 受注者は、契約締結後において、技能労働者や建設資材等の確保のため工事全体の工事行程を見直す必要が生じた場合は、発注者があらかじめ設定した全体工期内で、実工期の変更を請求することができるものとする。

(その他)

第13条 この要領に定めのない事項については、別に定めるものとする。

この要領は、令和2年1月6日から施行し、同日以後に行われる入札公告等、指名通知又はその他の契約について適用する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

安平町フレックス工期制実施要領

令和元年12月20日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)