○安平町モバイルハウス入居者外構工事支援金支給要綱

令和元年10月15日

安平町告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により安平町農村地区において災害救助法の応急仮設の入居をせず、民間主導のモバイルハウスを選択した世帯等で外構工事に要した経費を安平町が全部又は一部を独自に支給することにより、災害を受けた世帯の保護と平等の原則並びに福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 平成30年北海道胆振東部地震により生ずる被害をいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、町の農村地区区域内に居住している者をいう。

(モバイルハウス入居者外構支援金の支給)

第3条 町民の居住する家屋が災害において、り災証明書の判定区分が半壊以上の被害を受けた場合で別紙様式1及び町が定めた別紙2の外構工事を行った事が分かる書類を添え、その世帯主で申請した者に対して次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 外構工事費用が500,000円以上で町の設計額と比較のうち少ない金額上限500,000円

(2) 外構工事費用が500,000円以下の場合その実費分

(遺族の範囲等)

第4条 モバイルハウス入居者外構工事支援金を支給する遺族の範囲及びその順位は、災害弔慰金の支給の例による。この場合において、モバイルハウス入居者外構工事支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものともなす。

(支給の制限)

第5条 町長は、モバイルハウス入居者外構工事支援金を受けるべき者(死亡者に係る災害見舞金にあっては、当該死亡者を含む)の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為によりモバイルハウス入居者外構工事支援金の支給を受けた者があるときは、その者から当該モバイルハウス入居者外構工事支援金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、モバイルハウス入居者外構工事支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し平成30年9月6日から適用する。

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安平町モバイルハウス入居者外構工事支援金支給要綱

令和元年10月15日 告示第52号

(令和元年10月15日施行)