○安平町移住支援金交付要綱

令和元年10月10日

安平町告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人材不足の解消に資するため、北海道と共同して行うUIJターン新規就業支援事業における移住支援金(以下「移住支援金」という。)の交付に関し、UIJターン新規就業支援事業実施要領(以下「道実施要領」という。)及びその他関係法令等の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額で、かつ、安平町の予算の範囲内の額とする。

(1) 単身の場合 60万円

(2) 2人以上の世帯(以下「世帯」という。)の場合 100万円

(3) 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合の加算 100万円(18歳未満の世帯員1人につき)

(4) 安平町内で義務教育を受けた場合 10万円

(対象者要件)

第3条 移住支援金の交付対象者は、単身の場合にあっては第1号に該当し、かつ、第2号から第4号までのいずれかに該当するものとし、世帯の場合にあっては第1号及び第5号に該当し、かつ、第2号から第4号までのいずれかに該当するものとする。

(1) 移住等に関する要件

次のからまでに規定する移住等に関する要件の全てに該当する者

 次に掲げる移住元に関する要件のいずれかに該当する者

(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法、山村振興法、離島振興法、半島振興法及び小笠原諸島振興開発特別措置法で規定される条件不利地域を有する市町村のうち、政令指定都市を除く市町村をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。

(イ) 1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3箇月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 次に掲げる移住先に関する要件のいずれにも該当すること。

(ア) 平成31年4月1日以降に安平町に転入したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 次に掲げる要件のいずれも該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 安平町税を滞納していないこと。

(エ) その他、北海道又は安平町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就業に関する要件

 一般の場合

次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 就業先について、道実施要領に規定するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてマッチングサイトに掲載された法人(以下「移住支援金対象法人」という。)に就業し、交付申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(エ) 上記求人への応募日が、マッチングサイトに求人が掲載された日以降であること。

(オ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材の場合

道府県が実施するプロフェッショナル人材事業又は金融機関等が実施する先導的人材マッチング事業を利用して移住及び就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(エ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) 起業に関する要件

1年以内に北海道が実施する地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を受けていること。

(4) テレワークに関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(5) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、平成31年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支援金申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(予備登録申請)

第4条 移住支援金の申請を予定している者は、移住支援金対象法人に就業後1か月以内に第3条に規定する対象要件を満たすことが見込まれることを確認し、移住支援金交付予備登録申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 前項の規定する申請を行った者は、第3条に規定する対象要件を満たした時は、速やかに次条に規定する申請を行うものとする。

(交付の申請)

第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移住支援金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 移住支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第2号別紙1)

(2) 個人情報の取り扱いについて(様式第2号別紙2)

(3) 就業証明書(様式第3号)

(4) 本人確認書類

(5) 対象者要件を満たすことを証する書類

(交付決定及び額の確定通知)

第6条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、交付決定及び移住支援金を確定し、速やかに交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の結果、移住支援金の交付を不適当と認めたとき、又は予算上の理由等により当該年度における交付が不可であるときも、当該申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、移住支援金請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)を町長に提出するものとする。

(移住支援金の交付)

第8条 町長は、交付決定者に対して、請求書の提出から3か月以内に移住支援金の交付を行うものとする。

(交付決定通知書の再交付)

第9条 交付決定者が、紛失等の理由により交付決定通知書の再交付を必要とするときは、移住支援金交付決定通知書再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(再交付決定及び通知)

第10条 町長は、前条の規定による再交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに移住支援金再交付決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。

(対象者要件に関する見込みの報告)

第11条 移住支援金の交付申請日から5年以内に安平町から転出する見込みとなった場合、又は移住支援金の交付申請日から1年以内に就業した企業等を離職する見込みとなった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(返還請求)

第12条 町長は、交付決定者が第1号から第4号までのいずれかに該当するときは移住支援金の全額の返還を、交付決定者が第5号に該当するときは移住支援金の半額の返還を請求するものとする。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして北海道及び安平町が認めたときはこの限りではない。

(1) 虚偽の申請等をしたとき。

(2) 移住支援金の申請日から3年未満に安平町から転出したとき。

(3) 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の交付要件を満たす職を辞したとき。

(4) 第3条第3号の交付決定を取り消されたとき。

(5) 移住支援金の申請日から3年以上5年以内に安平町から転出をしたとき。

(移住支援金の支給・返還に係る情報共有)

第13条 町長は、移住支援金の申請及び交付に関する情報、移住支援金返還対象者に関する情報について、北海道と共有することとする。また、北海道は、第3条第3号に係る交付決定に関する情報について、速やかに安平町と共有することとする。

(報告及び立入調査)

第14条 安平町は、事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めたときは、移住支援金の申請者及び交付を受けた者並びに移住支援金対象法人に対し、報告及び立入調査を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、北海道と安平町が協議して定める。

(施行期日)

この告示は、令和元年10月10日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月31日安平町告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定は、この要綱の施行日以後に移住等する申請者について適用し、同日前に移住等をした申請者については、なお従前の例による。

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安平町移住支援金交付要綱

令和元年10月10日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)