○安平町自治会等災害支援金支給要綱

令和元年7月1日

安平町告示第25号

(設置)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により安平町において被害を受けた自治会及び町内会並びに農事組合(以下、「自治会等」という。)に対し、災害支援金を支給することにより、地域コミュニティの維持と地域活動の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 平成30年北海道胆振東部地震により生ずる被害をいう。

(2) 自治会等 災害により被害を受けた町内の自治会及び町内会並びに農事組合(34団体)をいう。

(災害支援金の支給)

第3条 災害支援金の支給対象は、次の34自治会等とする。

守田自治会、東早来自治会、北進自治会、しらかば自治会、あかね自治会、ときわ自治会、あけぼの自治会、さかえ自治会、北町自治会、新栄第1自治会、瑞穂自治会、安平第1自治会、安平第2自治会、安平第3自治会、緑丘自治会、新栄第2自治会、源武自治会、遠浅自治会、東遠浅自治会、酪農自治会、富岡自治会、中央町内会、第1町内会、第2町内会、第3町内会、第4町内会、青葉町内会、花園町内会、若草町内会、旭陽農事組合、美園自治会、西追分農事組合、豊栄自治会、明春辺農事組合

2 災害支援金は、別紙様式1にての申請により、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。

(1) 支給基本額 一律 100,000円

(2) 加算支給額については、り災証明書の被害状況により、会館を所有している自治会等及び会館の管理委託を受けている自治会等に応じ別表のとおり支給するものとする。

(支給の制限)

第4条 町長は、当該災害が災害支援金を受けるべき者の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により災害支援金の支給を受けた者があるときは、その者から当該災害支援金を返還させることができる。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、災害支援金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し令和元年7月1日より適用する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第3条関係)

加算支給額対象

支給金額

会館を所有している自治会等 半壊以上

500,000円

会館を所有している自治会等 一部損壊

200,000円

会館を所有している自治会等 無被害

100,000円

会館の管理委託を受けている自治会等

100,000円

画像

安平町自治会等災害支援金支給要綱

令和元年7月1日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
令和元年7月1日 告示第25号
令和4年3月31日 告示第37号