○安平町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和元年7月1日

安平町告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人一人が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう地域住民の活動を予算の範囲内で支援するものとし、安平町地域リハビリテーション活動支援事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 この事業は、安平町(以下、「町」という。)においてリハビリテーション専門職を派遣し、介護予防及び要介護状態の改善のための技術的指導・助言等を行うことにより、被保険者の自立を図るため、リハビリテーションの視点から指導・助言等が必要な団体に対し支援を行う。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。

(対象)

第4条 事業の対象は次の各項のいずれかに該当する団体とする。

(1) 1回当たりの参加人数がおおむね5人以上で、月1回程度の自主活動を行う団体であること。

(2) 介護予防に資する介護予防活動等を実施すること。

2 介護予防に資するボランティア又はボランティア養成の対象団体

3 その他町長が必要と認める団体

(派遣依頼)

第5条 事業によるリハビリテーション専門職の派遣を受けようとする団体は、地域リハビリテーション活動支援事業リハビリテーション専門職派遣依頼書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の派遣依頼書を受理したときは、内容を審査の上、地域リハビリテーション活動支援事業講師派遣決定通知書(様式第2号)をもって決定するものとする。

(派遣回数等)

第6条 リハビリテーション専門職の派遣回数は、1団体につき年1回を上限とする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(報告)

第7条 派遣されたリハビリテーション専門職は、支援を実施した場合地域リハビリテーション活動支援事業実施報告書(様式第3号。以下、「実施報告書」という。)を提出しなければならない。

2 前項に定める報告は、支援を行った翌月末まで(3月は3月31日まで)に行うこととする。

(謝礼)

第8条 町は、この事業の派遣により対象団体へ支援を行ったリハビリテーション専門職に対して、前条の報告に基づき謝礼を支払うものとする。

2 謝礼の額は、次のとおりとする。

(1) 支援を実施した場合、1回の支援につき10,000円

3 支払方法は、実施報告書の実績に基づき1回分ごとに支払うこととする。

(個人情報等の保護)

第9条 派遣したリハビリテーション専門職その他この事業に関係したものは、正当な理由なく業務上知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。その活動終了後も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月27日安平町告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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安平町地域リハビリテーション活動支援事業実施要綱

令和元年7月1日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)