○安平町循環バス使用料条例
平成31年3月22日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、安平町が道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の登録を受けて運行する同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送による循環バス(以下「循環バス」という。)の利用者に係る使用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第2条 循環バスの使用料の額は、1人1乗車につき200円を上限として規則で定める額とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。