○安平町子ども家庭総合支援拠点設置運営に関する要綱
平成31年3月29日
告示第35号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2及び市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付雇児第0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営指針」という。)に基づき、全ての子どもとその家庭及び妊産婦等の福祉に関し、必要な実情の把握に努め、情報の提供を行い、家庭その他からの相談に応じ、調査及び指導を行うとともに、その他必要な支援に係る業務を適切に行うことを目的として、安平町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(設置主体)
第2条 支援拠点の設置主体は安平町とし、その所管は健康福祉課福祉グループとする。
(設置場所)
第3条 支援拠点の設置場所は、安平町総合庁舎健康福祉課内とする。
(対象者)
第4条 支援拠点における支援の対象者(以下「ケース」という。)は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。
(業務内容)
第5条 支援拠点は、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童又は要保護児童及びその家庭並びに特定妊産婦等への支援業務
(3) 前2号を行うための関係機関との連絡調整
(職員の配置等)
第6条 支援拠点には、第5条の事業を実施するため、市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱に基づき、子ども家庭支援員、虐待対応専門員等の専門職を配置するものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 町は、事業の実施に当たっては、安平町個人情報保護条例(平成18年安平町条例第14号)に基づき、ケースに関する情報は必要な関係機関と共有するとともに、適切に管理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この支援拠点の設置運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。