○安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付要綱

平成31年3月26日

安平町告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、安平町内にある既存住宅の耐震診断、補強設計及び耐震改修工事(以下「耐震診断等」という。)を行う者に対し、予算の範囲内において、その費用の一部を補助することにより、既存住宅の耐震改修の促進を図り、地震発生時の住宅の倒壊等による被害を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 既存住宅 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て、長屋、併用住宅(店舗併用住宅で、店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものを含む。)及び共同住宅をいう。

(2) 耐震診断 次のいずれかに該当する既存住宅の地震に対する安全性の評価をいう。

 「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年1月25日付け国土交通省告示第184号別添)」第1に規定する建築物の耐震診断の指針による耐震診断

 国土交通大臣が上記アの指針と同等以上の効力を有すると認めた方法(「建築物の耐震診断及び耐震改修に関する技術上の指針に係る認定について(平成31年1月1日国住指第3107号)」)による耐震診断

 上記のからに掲げる方法と同等と認められる耐震診断

(3) 耐震診断員 この要綱による耐震診断を行う者で、次に掲げるすべてに該当する者をいう。

 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。以下同じ。)の資格を有している者。

 北海道が定める耐震診断・耐震改修技術者名簿登録閲覧業務事務処理要領に基づく耐震診断・耐震改修技術者名簿において、耐震診断を行う構造区分と同じ構造区分の耐震診断の講習会区分で登録している者又は建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項各号に掲げる者。

(4) 補強設計 耐震改修工事を行うための設計をいう。

(5) 耐震改修工事 耐震診断の結果により、倒壊の危険性があると判断された既存住宅の耐震改修工事で、その内容が耐震関係規程又は地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合しているものをいう。

(補助対象住宅の要件)

第3条 補助金の交付の対象となる既存住宅(以下、「対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 耐震診断等を行おうとする者が自ら居住の用に供している既存住宅で、「建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)」による区分所有の住宅にあっては、耐震診断等について同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ていること。

(2) 補強設計及び耐震改修工事を行う場合にあっては、耐震診断の結果、現行の耐震関係規程と同程度の性能を満たさないと判断されていること。ただし、長屋又は共同住宅(いずれかも木造で延べ床面積500平方メートル以内のものを除く。)にあっては、次のかつ又はのいずれかに該当するものとする。

 原則として、別表に定める専門的機能を有すると町長が認める機関において耐震診断結果が確認されていること。

 原則として、別表に定める専門的機能を有すると町長が認める機関において評定を受けた耐震改修計画に基づく工事であること。

 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定を受けて耐震化を行うもの、又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第86条の8第1項の規定に基づく全体計画の認定による他、これと同等に地震に対して安全な構造となることを確認できる方法による。

(3) 建築基準法その他関係法令に違反していないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。ただし、既にこの要綱に基づく補助金の交付を受けた者を除くものとする。

(1) 町内に住所を有し、対象住宅を所有かつ居住する個人であること

(2) 町に納付すべき町税等を滞納していないこと

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象住宅について対象者が行う耐震診断、補強設計及び耐震改修工事(外壁、屋根の更新等の付帯工事を含む。)に係る経費(以下「耐震診断等費用」という。)とする。

2 長屋、併用住宅及び共同住宅にあっては、耐震診断等費用に対象者が自ら居住の用に供している面積の割合を乗じて算定した額を補助対象経費とする。

(補助金の交付額等)

第6条 耐震診断等に対する補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 耐震診断に対する補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、その額が8万9千円を超える場合は8万9千円を上限とする。

(2) 補強設計に対する補助金の額は、補助対象経費の3分の2の額とし、その額が10万を超える場合は10万円を上限とする。

(3) 耐震改修工事に対する補助金は、補助対象経費の額に0.23を乗じた額以内の額とし、その額が82万2千円を超える場合は82万2千円を上限とする。

2 前項で計算された1棟当りの補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、住民票の写し、登記事項証明書等(建物)及び納税証明書のほか、次項から第6項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 耐震診断に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 位置図、配置図、平面図等

(2) 耐震診断費見積内訳書

3 補強設計に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書(様式第2号)

(2) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)

(3) 補強設計費見積内訳書

4 耐震改修工事に対する補助金の申請に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書(様式第2号)

(2) 改修計画書(様式第3号)

(3) 位置図、配置図、平面図等(改修内容の記載されたもの)

(4) 補強後の想定耐震診断報告書

(5) 耐震改修工事費見積内訳書

(6) 管理組合の議決等を得ていることが確認できるもの及び管理組合規約の写し又は区分所有者全員の合意があることが確認できる書類。(区分所有住宅に限る)

5 申請者と工事施工者との間で耐震診断等に係る契約を補助金の交付決定前に交わしてはならない。

6 申請者は、第1項の申請前に、安平町と事前相談を行い、関係書類の精査、必要な助言・指導等を受けなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定通知書(様式第4号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に当り、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、申請者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(耐震診断等の着手)

第9条 前条第1項の交付決定通知書を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに耐震診断等に着手しなければならない。

(耐震診断等の内容の変更等)

第10条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当する変更が生じたときは、速やかに安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定変更申請書(様式第5号。以下「変更申請書」という。)に変更となる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 診断業者、設計業者又は施工業者

(2) 耐震診断等計画

(3) 耐震診断等費用

2 前項の変更申請において、補助金の増額はできないものとする。

3 町長は、第1項の変更申請書が提出されたときは、審査のうえ安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定変更承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(耐震診断等の中止)

第11条 交付決定者は、当該決定を受けた耐震診断等を中止しようとするときは、安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定辞退届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(完了実績報告)

第12条 交付決定者は、耐震診断等が完了したときは、30日以内に安平町既存住宅耐震診断等費用補助金完了実績報告(様式第8号)に次の各項に掲げる関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 耐震診断に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 耐震診断報告書

(2) 委託契約書(写し)

(3) 委託代金領収書(写し)

3 補強設計に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 補強設計図書一式(補強工事後の想定耐震診断報告書を含む。)

(2) 委託契約書(写し)

(3) 委託代金領収書(写し)

4 耐震改修工事に対する補助金に係る関係書類は、次の各号とする。

(1) 改修工事後の耐震診断報告書

(2) 竣工図(改修内容の記載されたもの)

(3) 写真(耐震改修工事の内容が確認できるもの)

(4) 工事請負契約書(写し)

(5) 工事代金領収書(写し)

(補助金の額の決定)

第13条 町長は、前条の規定による報告を受けた場合において、当該報告書等を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、安平町既存住宅耐震診断等費用補助金額確定通知書(様式第9号)により交付決定者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査に当り、必要に応じて現地調査等を行うことができるものとし、交付決定者はこの現地調査等に協力しなければならない。

(補助金の請求)

第14条 交付決定者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付請求書(様式第10号)により、町長に対して速やかに確定した額を請求するものとする。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付請求を受けたときは、交付決定者の補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該補助金の全部又は一部の交付決定を取消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱又はこれに基づく町長の措置に違反したとき。

(4) 第11条の規定による届け出があったとき。

(5) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取消したときは、安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付していたときは、期限を指定して安平町既存住宅耐震診断等費用補助金返還通知書(様式第12号)により返還を命ずるものとする。

(関係書類の保管)

第18条 この事業に関する書類は、事業完了後5年間保存するものとする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年3月8日安平町告示第21号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表 専門的機能を有すると町長が認める機関(第3条関係)

機関名

一般社団法人北海道建築士事務所協会

一般財団法人北海道建築指導センター

日本ERI(株)

(株)サッコウケン

ビューローベリタスジャパン(株)

上記のほか、既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会規定に基づく耐震判定委員会登録要綱の規定により登録を受けた耐震判定委員会

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安平町既存住宅耐震診断等費用補助金交付要綱

平成31年3月26日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成31年3月26日 告示第34号
令和4年3月31日 告示第37号
令和5年3月8日 告示第21号