○道の駅あびらD51ステーションロゴマーク使用要綱

平成31年2月12日

安平町告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道の駅あびらD51ステーションのプロモーションやオリジナル商品の拡大を目的に製作された別表に定めるロゴマーク(以下「D51ステーションロゴマーク」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用者)

第2条 D51ステーションロゴマークを使用できる者は、町が定めたD51ステーションの開設コンセプトである地域資源を集結させて町内外の人々の交流を促し、町全体の活性化につなげる取組みに賛同する個人及び法人その他の団体とする。

(使用承認基準)

第3条 D51ステーションロゴマークは、当該ロゴマークを使用しようとする者の製作・製造する開発商品、広告宣伝媒体等が次に掲げる基準に該当すると認めた場合に使用することができる。

(1) 町の魅力の創造・発信の促進、普及又は啓発に寄与する場合

(2) 町民及び観光客へのおもてなし行為の促進、普及又は啓発に寄与する場合

(3) 町への愛着醸成に寄与する場合

(4) 地域を活性化する取組みに寄与する場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、D51ステーションロゴマークを使用することができない。

(1) 町の品位を傷つけるおそれがある場合

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがある場合

(3) ロゴマークの意匠を歪めて使用するおそれがある場合

(4) 法令又は公序良俗等に反するおそれがある場合

(5) その他使用することが不適当と認められる場合

(使用申請)

第4条 D51ステーションロゴマークを使用しようとする者は、その使用の前に使用承認申請書(様式第1号)を提出し、承認を受けなければならない。

(使用承認)

第5条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、使用承認の可否を様式第2号により通知する。

(使用上の遵守事項)

第6条 前条の規定によりD51ステーションロゴマークの使用の承認を受けた者(以下「承認者」という。)は、その使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用承認を受けた事項以外に使用しないこと。

(2) D51ステーションロゴマークの使用の承認を受けた権利を他人に譲渡及び貸与しないこと。

(3) D51ステーションロゴマークのイメージ、信用性等を損なうことがないよう適正に使用すること。

(4) D51ステーションロゴマークは、次条により支給を受けたデータの拡大又は縮小による使用は可能とするが、形状の変更は行わないこと。

(ロゴマーク)

第7条 D51ステーションロゴマークは、町より支給するデータを活用するものとする。

(使用料金)

第8条 D51ステーションロゴマークの使用料については、無料とする。

(使用期間)

第9条 D51ステーションロゴマークの使用承認期間は、使用承認日より3年間とする。ただし、期間満了時に申請内容に変更が生じない場合は、期間満了の翌日から起算して1年間なおその効力を有するものとし、以後、この例による。

(使用承認の変更)

第10条 承認者は、使用承認を受けた事項に追加又は変更が生じる場合は、使用承認内容変更申請書(様式第3号)を町に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町は、前項の提出があった場合は、その内容を審査し、使用承認の可否を様式第4号により通知する。

(使用の中止)

第11条 使用者は、D51ステーションロゴマークを使用する必要がなくなった場合は、使用中止届(様式第5号)を町に提出しなければならない。

(使用承認の取消し)

第12条 町は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用承認を取り消し、承認者に対して是正や回収等の措置を求めることができる。承認者は、使用承認が取り消された場合、取消しの日から使用することはできないものとする。

(1) 承認者が第6条の遵守事項に違反した場合

(2) 申請書の内容に虚偽があることが判明した場合

(3) 町の品位を傷つけた場合又は傷つけるおそれがある場合

(4) 自己の商標とするなど独占的に使用した場合又は使用するおそれがある場合

(5) 承認後に法令若しくは公序良俗に反し又は反するおそれがあると認めた場合

(6) 承認後に特定の個人、政党又は宗教団体を支援し又は支援するおそれがあると認めた場合

(7) その他使用継続が不適当であると認められた場合

2 町は、前項の規定による使用承認の取消しにより承認者に生じた費用及び損害について、一切の責任を負わない。

(権利)

第13条 D51ステーションロゴマークに関する権利は、安平町に帰属する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年2月12日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

別表(第1条関係)

■道の駅あびらD51ステーション ロゴマーク

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道の駅あびらD51ステーションロゴマーク使用要綱

平成31年2月12日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)