○安平町長期優良住宅建設助成金交付要綱

令和元年6月10日

安平町告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、定住化の促進に伴う人口増加が町の活性化を図るために重要な施策であることにかんがみ、町営分譲宅地において町が指定した区画に長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条に定める住宅を建設する建設業者に対して予算の範囲内で助成措置を講ずることにより、環境負荷を軽減した次世代に住み継げる住宅の建設を促進し、3世代にわたり使用できる優良住宅建設による定住人口の安定化に資するための事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅をいい、次に掲げる要件を満たすものをいう。

(1) 北海道長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱において認定を受けた住宅であること。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の基準に適合するものであること。

(3) 町が定める住宅建築協定に遵守するものであること。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者は、町営分譲宅地において町が指定した区画に長期優良住宅を建設する建設業者であって、次に掲げる要件を満たしているものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)の建設業であり、建築工事業の許可を有していること。

(2) 公租公課に滞納がないこと。

(3) 助成金の一部又は全部を建築主が負担する建築費用にあてること。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団でないこと。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、1軒につき次のとおりとする。

分譲宅地名

助成金額

備考

町営若草団地

3,300,000円

指定された区画1に対し住宅1軒までとする。

ラ・ラ・タウン・おいわけ

2,500,000円

アイリスタウン

(助成金の事前申請)

第5条 助成金の助成を受けようとする者は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する建築物に係る建築の確認の申請書を提出する前に、あらかじめ、安平町長期優良住宅建設助成金事前申請書(以下「事前申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(助成金の内示決定)

第6条 町長は、前条の規定により事前申請書の提出があったときは、その内容について審査し、助成金を交付する要件に該当すると認めたときは、安平町長期優良住宅建設助成金内示決定通知書(以下「内示決定通知書」という。)を申請者へ通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 前条の規定により内示決定通知書を受けた者(以下「内示決定者」という。)は、建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に基づく建築に係る確認済証及び長期優良住宅認定通知書を受けた場合には、長期優良住宅の建設工事に着手する前に、安平町長期優良住宅建設助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。)に当該確認済証及び長期優良住宅認定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により交付申請書の提出があったときは、次に掲げる事項に該当しているかどうか等について審査し、助成金を交付する要件に該当すると認めたときは、交付申請書を提出した事前決定者に安平町長期優良住宅建設助成金交付決定通知書を通知するものとする。

(1) 第3条に規定する助成対象者の要件を満たしていること。

(2) 当該交付申請書の内容が第5条の規定により提出された事前申請書の内容から大幅な変更が生じていないこと。

(決定内容の変更)

第9条 前条の規定により助成金交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該決定に係る内容を変更しようとするときは、決定内容変更申請書に理由を付して町長に提出しなければならない。ただし、町長が認めた軽微な変更にあっては、この限りでない。

(決定内容の変更承認)

第10条 町長は、前条の規定により決定内容変更申請書の提出があったときは、その内容について審査し、当該変更を認めたときは、決定内容変更申請書を提出した交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の交付を受け、建設住宅の登記が完了した場合には、長期優良住宅建設工事に係る事業の完了後30日以内又は当該年度の2月末のいずれか早い日までに、安平町長期優良住宅建設助成金実績報告書(以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写し

(2) 建設住宅における登記簿謄本の写し

(3) 建物に関する平面図等の書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(助成額の確定及び通知)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容について審査し、及び長期優良住宅の現場検査を行い、助成が適当と認めたときは、助成額を確定し、実績報告書を提出した交付決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定により助成額の確定通知を受けた交付決定者は、確定を受けた助成額に係る交付請求書を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第14条 町長は、交付決定者から助成金の交付請求書の提出があったときは、速やかに当該交付決定者に助成金を交付するものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第15条 交付決定者は、交付された助成金を目的外に使用し、又はその受ける権利を他人に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為により助成金の交付の決定を受けたとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、建築基準法又はこの条例に違反したとき。

(助成金の返還)

第17条 町長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和元年6月10日から施行する。

(令和4年3月31日安平町告示第37号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の要綱の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この要綱による改正後の要綱の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町長期優良住宅建設助成金交付要綱

令和元年6月10日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)