○安平町商工事業者等に対する災害見舞金支給要綱

平成31年1月23日

安平町告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、平成30年北海道胆振東部地震により安平町において被害を受けた町内商工事業者等に対し災害見舞金を支給することにより、災害を受けた商工事業者等の応急的な援助を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 平成30年北海道胆振東部地震により生じた被害をいう。

(2) 商工事業者等 災害により被害を受けた当時、町の区域内で商工事業を行っている者をいう。

(災害見舞金の支給)

第3条 災害見舞金の支給対象は、次のとおりとする。

(1) 災害により被害を受けた当時において、町内で商工事業を行っていた事業主

2 災害見舞金は、別紙様式1により、申請のあった事業主に対して次のとおり支給する。

災害見舞金 1事業者 100,000円

(遺族の範囲等)

第4条 災害見舞金を支給する遺族の範囲及びその順位は、災害弔慰金の支給の例による。この場合において、災害見舞金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。

(支給の制限)

第5条 町長は、当該災害又は当該死亡者の死亡が災害見舞金を受けるべき者(死亡者に係る災害見舞金にあっては、当該死亡者を含む)の故意又は重大な過失によるものである場合は、その全部又は一部を支給しないことができる。

2 町長は、偽りその他不正の行為により災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から災害見舞金を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、災害見舞金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

安平町商工事業者等に対する災害見舞金支給要綱

平成31年1月23日 告示第5号

(平成31年1月23日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成31年1月23日 告示第5号