○安平町選挙事務従事者の選挙手当の支給に関する規程

平成31年2月25日

安平町選挙管理委員会告示第1号

安平町選挙事務従事者の選挙手当の支給に関する規程(平成21年安平町選挙管理委員会告示第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町選挙管理委員会が管理する選挙及び最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)の規定による国民審査における投票事務(期日前投票に係る事務を含む。)又は開票事務(以下これらを「選挙事務」という。)に従事する者に対して支給する手当(以下「選挙手当」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙事務の種類)

第2条 この規程で選挙に関する事務とは、次に掲げるものとする。

(1) 投票に関する事務(期日前投票に関する事務を除く。)

(2) 開票(選挙会)に関する事務

(3) その他選挙管理委員会が特に命じた事務

(選挙手当の額)

第3条 選挙事務を命じられた者が選挙事務に従事して受ける手当の額は、1時間につき国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に規定する基準額の算出基礎とする超過勤務手当の1時間当たりの単価を超えない範囲で定めるものとし、別表のとおりとする。

2 前項の手当のほか、町長が特に必要と認めた場合には、予算の範囲内で時間外勤務手当、管理職特別勤務手当等を支給することができる。

(支給方法)

第4条 選挙手当の支給方法は、選挙事務完了後すみやかに支給するものとする。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、選挙手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

実施単位

支給額

投票事務従事者

事務従事1回につき(投票所設営に係る事務を含む。)

28,000円

職務代理者は2,000円増額

開票事務従事者

事務従事1回につき

6,000円ただし、開票事務開始後3時間を超過した場合、以降1時間超過ごとに2,000円を加算する。

第2条第3号に規定する事務

事務従事1時間につき

2,000円

安平町選挙事務従事者の選挙手当の支給に関する規程

平成31年2月25日 選挙管理委員会告示第1号

(平成31年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
平成31年2月25日 選挙管理委員会告示第1号