○安平町長の事務部局の職員の安平町水道事業の企業職員への併任に関する規程

平成29年4月1日

安平町訓令第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町職員定数条例(平成18年安平町条例第23号)第2条第1項第1号に規定する町長の事務部局の職員を安平町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成28年安平町条例第32号)第1条に規定する企業職員(地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する企業職員をいう。以下同じ。)に併任することについて必要な事項を定めるものとする。

(併任)

第2条 安平町水道事業の設置等に関する条例(平成28年安平町条例第29号)第3条第2項に規定する安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業の企業職員以外の職員が水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員を当該職員の職位に相当する水道事業の企業職員の職を併任させることができる。

(その他)

第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

安平町長の事務部局の職員の安平町水道事業の企業職員への併任に関する規程

平成29年4月1日 訓令第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第15号