○安平町企業職員の旅費に関する規程

平成29年4月1日

安平町訓令第14号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町企業職員及び職員以外の者(以下「職員等」という。)の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額等)

第2条 職員等に対して支給する旅費の額及び支給方法等については、安平町職員等の旅費に適用される条例及び規則の例による。この場合において、当該条例及び規則中「町長」とあるのは「安平町水道事業の管理者の権限を行う町長」、「安平町職員」とあるのは「安平町企業職員」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

安平町企業職員の旅費に関する規程

平成29年4月1日 訓令第14号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第14号