○安平町異常水量認定規程

平成29年4月1日

安平町訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は、安平町水道事業給水条例(平成28年安平町条例第30号)第23条の水道料金算出にあたり、水道使用者などの使用水量の負担区分を明確にし、水量決定の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における「異常水量」とは、水道メーターに計量された使用水量のうち水道使用者などが使用しなかったと認められる水量及び消火用その他の災害等に使用したと認められる水量をいう。

(異常水量の判断)

第3条 安平町水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道メーターに計量された使用水量に異常水量があると断定する場合には、前3か月の平均使用水量及び前年同期の使用水量を基準に、当該月の水道使用者などの使用実態を考慮して判断するものとする。

(異常水量の認定)

第4条 異常水量の認定は、別表に定める区分に応じて、同表に定める軽減率を異常水量に乗じて得た水量を減じたものを、当該異常水量に係る使用水量と認定する。

(適用除外)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、異常水量を認定しないものとする。

(1) 水道使用者などが漏水事故を知りながら、修繕工事の実施又は申し込みを怠ったとき。

(2) 水道使用者などが管理者から給水装置の老朽化を指摘されていながら、改造工事の実施又は申し込みを怠ったとき。

(3) 水道使用者などが管理者の承認を得ないで出し放しをしたとき。

(4) 漏水の原因が違反工事(無許可又は指定工事業者以外の業者施工)によるものと認められたとき。

(5) 漏水の原因が受水槽以降の水道使用者などの管理する流末設備の不良による漏水と認められたとき。

(6) 漏水の原因が水道使用者などの故意であると認められたとき。

(7) 前各号のほか、漏水の原因が明らかに水道使用者などの管理責任によると認められたとき。

(認定の処理)

第6条 第3条及び第4条の使用水量の認定は、異常水量認定書(別記様式)により処理するものとする。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

(令和5年4月21日安平町訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し令和5年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

軽減率

(%)

異常水量の原因

適用範囲

1 漏水(地上及び地下)

(1) 給水装置の配管及び器具の破損又は老朽化により漏水したとき。

90

(2) 修繕工事の申し込みをしたとき。(工事の申し込みの日から完了の日まで)

100

(3) その他の原因により漏水したとき。ただし、初回に限る。

50

2 操作の誤り

不凍栓、水抜栓及び給水装置の操作方法を熟知していなかったとき。ただし、初回に限る。

80

3 出し放し

(1) 凍結を防止するため、管理者が出し放しを指示又は承認したとき。

100

(2) 配水管及び給水管の排泥等を実施するため、管理者が出し放しを指示又は承認したとき。

100

(3) 不凍栓、水抜栓及び水抜装置の故障により、修繕工事等の申込みの日から完了までの間で管理者が出し放しを承認したとき。

100

4 受水槽ボールタップの故障

受水槽ボールタップの故障により、オーバーフローしたとき。ただし、初回に限る。

50

5 非常使用

異常水量の原因が消火及び災害によるものと認められたとき。

100

6 第三者原因

異常水量の原因が明かに第三者の行為であって、水道使用者などがその事実を感知できなかったとき。ただし、原因者が明確なときは、異常水量該当金額を原因者に請求する。

100

7 管理者の責任

異常水量の原因が明かに管理者の責任と認められるとき。

100

画像

安平町異常水量認定規程

平成29年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月21日施行)