○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則
平成29年4月1日
安平町規則第13号
この規則は、安平町の経営する企業に従事する職員の占める職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、課長補佐及びこれに相当する職以上の職とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則
平成29年4月1日
安平町規則第13号
この規則は、安平町の経営する企業に従事する職員の占める職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職は、課長補佐及びこれに相当する職以上の職とする。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。