○安平町企業職員就業規程

平成29年4月1日

安平町訓令第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、安平町企業職員(以下「職員」という。)の勤務条件その他就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、安平町水道事業の管理者の権限を行う町長が安平町水道事業の職員として任命した者をいう。

(勤務の基本基準)

第3条 職員は、企業経営の基本原則を自覚し、常に企業の経済性を発揮するようその職務を遂行しなければならない。

(勤務条件等)

第4条 職員の勤務条件その他就業については、安平町一般職の職員の就業に適用される条例、規則及び規程の例による。この場合において、当該条例、規則及び規程中「町長」及び「任命権者」とあるのは「安平町水道事業の管理者の権限を行う町長」、「総務課長」とあるのは「水道課参事」、「安平町職員」とあるのは「安平町企業職員」と読み替えるものとする。

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日安平町訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行する。

安平町企業職員就業規程

平成29年4月1日 訓令第12号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第12号
令和5年11月1日 訓令第14号