○安平町水道事業会計規程

平成29年4月1日

安平町訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳票並びに勘定科目(第5条―第13条)

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第12条)

第3節 勘定科目(第13条)

第3章 収入及び支出(第14条―第39条)

第1節 収入(第14条―第23条)

第2節 支出(第24条―第37条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第38条・第39条)

第4章 たな卸資産(第40条―第55条)

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第50条)

第3節 たな卸(第51条―第55条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第6章 固定資産(第60条―第77条)

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第69条)

第3節 管理及び処分(第70条―第73条)

第4節 減価償却(第74条―第77条)

第7章 予算(第78条―第82条)

第8章 決算(第83条―第86条)

第9章 契約(第87条―第89条)

第10章 雑則(第90条―第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、水道参事(以下「参事」という。)とする。

3 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次に掲げるところによる。ただし、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、これを超えて取り扱うことができる。

(1) 水道料金 300,000円

(2) その他の収納金 150,000円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第4条 管理者は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを安平町水道事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを安平町水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行された会計伝票を分類し、整理されたものを、水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 参事は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算整理簿

(2) 支出予算整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 現金出納簿

(6) 入出庫元帳

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項各号に掲げる帳簿は参事が整理し、保管しなければならない。

3 参事は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第11条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第12条 帳簿は、随時照合して、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第13条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行う。

2 前項に規定する勘定科目の区分は地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第2条の2別表第1号に定める勘定科目表による。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第14条 参事は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目及び金額等を記載した収入調定調書により、管理者の決裁を受けなければならない。

2 収入の調定をしたときは、調定伝票を発行し、管理者の決裁を受けて総勘定元帳のほか、予算整理簿に記帳しなければならない。ただし、調定と同時に収入が行われるもの又は収入後に調定される収入科目については、調定伝票の発行を省略することができる。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第15条 参事は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、遅くとも当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第16条 参事は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、当該通知書を再発行できる。この場合においては、当該通知書に再発行の旨を記入しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替納付の場合は、領収書の交付を省略することができるものとする。

(収納金の取扱い)

第18条 企業出納員又は現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに、参事の確認を受け、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

2 収納取扱金融機関は、預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前2項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収納金について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は預け入れられた日の翌々日までに参事に送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第19条 参事は、企業出納員から送付された収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第20条 参事は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにし、管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第25条及び第35条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第21条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、安平町とする。

(証券の支払拒絶等)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を参事に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「参事」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、参事から払込みを受けた証券については、当該証券を参事に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 参事は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿に記帳するとともに、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 参事は、前項の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第23条 参事は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した報告文書を作成し、振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか関係帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第24条 参事は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出をしようとする場合は、参事は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第25条 参事は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者の請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 参事は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第26条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残額を添えて、参事に提出しなければならない。

3 証拠書類を徴することができないものにあっては、支払伝票の余白に支払の証明をすることによって代えることができる。

4 参事は、第2項の精算書及び証拠書類に基づいて会計伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第27条 参事は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合は、出納取扱金融機関に出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 参事は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第28条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって参事に申し出しなければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第29条 出納取扱金融機関等のほか、管理者が指定する金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出をすることができる。

(口座振替手続等)

第30条 参事は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納金融機関は、参事の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに参事に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第31条 参事は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 参事は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについては、支払済通知書により翌日までに参事に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第32条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して、小切手の振出に使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第33条 小切手帳の保管は、参事が行う。

(公金の振替)

第34条 参事は、一般会計又は他の特別会計に支出しようとする場合は、公金振替書を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受け取ったときは、直ちに振替をし、振替済通知書を参事に送付しなければならない。

(領収書等の徴収)

第35条 参事は、現金の支払若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第36条 参事は、水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 第15条から第17条まで及び第19条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第37条 参事は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第38条 参事は、保証金その他水道事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の受入れ及び払出し)

第39条 預り金及び預り金有価証券の出納は、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行われなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 参事は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第42条 参事は、たな卸資産を購入しようとするときは、予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を経て購入手続をとらなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第44条 参事は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第45条 参事は、たな卸資産を受け入れたときは、入庫伝票を発行し、これに基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けて、入出庫元帳に記帳しなければならない。

(払出価額)

第46条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第47条 参事は、たな卸資産を使用しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記帳した出庫伝票を発行し、物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けて、出庫元帳に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻し入れ)

第48条 参事は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第49条 参事は、第41条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第50条 参事は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第47条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 参事は、常に入出庫元帳の残高をこれと関係のある他の帳票と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第52条 参事は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、参事は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により、実地たな卸を行った場合は、参事は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、参事は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会せなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第54条 参事は、実地たな卸を行った結果を、第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、参事は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、参事は、たな卸表に基づき、出庫伝票を発行し、管理者の決裁を受けて、出庫伝票に基づき入出庫元帳を修正するとともに、振替伝票を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 参事は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第40条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第43条第2号及び第45条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第57条 参事は、第40条第1項各号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理し、物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、参事は、速やかにその原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 参事は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第50条の規定に準じて、売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、車輌運搬具、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の工具、器具及び備品をいう。

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権で有償で取得したものをいう。

(3) 投資 投資有価証券、長期貸付金その他これに準じる資産

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとする場合は、参事は、第24条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は、参事は、第24条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、参事は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、参事は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第67条 参事は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、参事は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 参事は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、参事は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、参事は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第70条 参事は、天災その他の事由により、固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第71条 参事は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第72条 参事は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第1項第2号及び第45条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第73条 参事は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して、管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第74条 固定資産のうち土地、立木及び建設仮勘定及び次条の規定によるものを除く資産は、取得の翌年度から定額法により減価償却を行う。ただし、消耗が甚だしい資産については、取得した年度から月割償却を行うことができる。

(取替法による資産)

第75条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理することができる。

(減価償却額)

第76条 償却資産の減価償却は、有形固定資産についてはその取得価額の100分の95に達するまで、無形固定資産についてはその取得価額の100分の100に達するまで行う。

2 前条に規定する取替資産については、取得価額の100分の50に達するまで減価償却を行うものとする。

(減価償却の特例)

第77条 参事は、有形固定資産について、取得価額の100分の5に達した後において、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 予算

(予算原案等の町長への送付)

第78条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長の指定する日までに送付するものとする。

(予算の執行)

第79条 参事は、予算の範囲内で、款、項、目及び節の区分に従い、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 参事は、前項の執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称、金額及び変更の理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第80条 参事は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予算超過の支出)

第81条 参事は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のための直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 参事は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を越えて支出するときは、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第82条 参事は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について、翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第8章 決算

(決算の調整)

第83条 水道事業の決算の調製に関する事務は、参事が行う。

(決算整理)

第84条 参事は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により、次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票の締切)

第85条 参事は、前項の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第86条 参事は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第9章 契約

(総則)

第87条 水道事業に関する売買、貸借、請負その他の契約(以下「契約」という。)に関しては、法令その他に別段の定めがあるもののほか、この章の定めるところによる。

(公正協議)

第88条 管理者は、開札の結果が次の各号のいずれかに該当するときは、開札に参加した者と協議の上、他の入札者を選定するか、又は他の入札者に契約数量を分割するか、若しくは予定価額の範囲内で、最高又は最低の入札価額と異なる契約価額を定めることができる。

(1) 資力、信用、技術、設備、過去における契約履行の成績等を審査し、その履行について誠意若しくは能力が不充分と認められるとき。

(2) 品質、規格等の点で完全な履行が困難と認められるとき。

2 管理者は、前項の規定により公正協議を行う場合は、契約事務に関係のない職員1人以上の立会いを求め、かつ、公正協議に参加した者の認印を徴しなければならない。

(準用)

第89条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、安平町契約規則(平成18年安平町規則第44号)の例による。

第10章 雑則

(計理状況の報告)

第90条 参事は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第91条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 負担行為兼支出命令伝票 様式第2号

(3) 負担行為兼振替伝票 様式第3号

(4) 収入予算整理簿 様式第4号

(5) 支出予算整理簿 様式第5号

(6) 総勘定元帳 様式第6号

(7) 現預金出納簿 様式第7号

(8) 貯蔵品入出庫元帳 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) 口座振替済通知書 様式第11号

(12) 入庫伝票 様式第12号

(13) 出庫伝票 様式第13号

(その他)

第92条 この規程に定めるものを除くほか必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(安平町簡易水道事業会計規程の廃止)

2 安平町簡易水道事業会計規程(平成24年安平町訓令第4号。以下「簡易水道会計規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程の施行の日の前日において、簡易水道会計規程の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年11月1日安平町訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

様式 略

安平町水道事業会計規程

平成29年4月1日 訓令第7号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年4月1日 訓令第7号
令和5年11月1日 訓令第12号