○安平町多目的スポーツセンター管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町多目的スポーツセンター条例(平成18年安平町条例第172号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町多目的スポーツセンター(以下「多目的スポーツセンター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、安平町多目的スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の3日前までに安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、申請期間については、教育委員会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 条例第9条の規定により特別の設備等をしようとする者は、前項に定める安平町多目的スポーツセンター使用許可申請書(様式第1号)にその旨を記載し、あらかじめ教育委員会に提出しなければならない。

(使用の変更等)

第3条 条例第6条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町多目的スポーツセンター使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を、教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、条例第7条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 多目的スポーツセンターの使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 館内において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。

(4) 使用許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(5) 備品を館外に持ち出さないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(7) 館内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(8) 教育委員会の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。

(9) 前各号に定めるもののほか、多目的スポーツセンターの秩序の維持について教育委員会が定める事項

(施設の損傷等の処置)

第6条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用後の処理)

第7条 使用者は、施設又は備品の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町多目的スポーツセンター条例施行規則(平成5年追分町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町多目的スポーツセンター管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第33号

(令和4年4月1日施行)