○安平町スポーツセンター展示ホール展示資料の寄附及び寄託に関する規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町スポーツセンター展示ホールの展示資料の寄附及び寄託に関し、必要な事項を定めるものとする。

(展示資料の寄附及び寄託)

第2条 展示資料を寄附及び寄託をしようとする場合は、展示資料寄附・寄託申込書(様式第1号)を提出し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、展示資料の寄附及び寄託を承認したときは、展示資料台帳(様式第2号)に記載するとともにその展示資料と引き換えに展示資料寄附・寄託物品受領書(様式第3号)を寄附及び寄託者に交付する。また、展示資料の寄託にあっては展示ホール寄託資料受託契約書(様式第4号)により契約を締結しなければならない。

3 展示資料の寄附及び寄託に関する経費は、原則として寄附及び寄託者の負担とする。

(寄託展示資料の利用制限)

第3条 寄託展示資料の一時持ち出しは、寄託者の申出がある場合以外はこれを行わない。

2 寄託者は、寄託展示資料の一時持ち出しをしようとするときは寄託展示資料一時持ち出し申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

(寄託資料の返還)

第4条 寄託者より寄託展示資料の返還を求められたときは、寄託展示資料返還申請書(様式第6号)により展示資料寄附・寄託物品受領書と引き換えに返還しなければならない。

(寄託資料の保管及び責任)

第5条 寄託展示資料は、他の展示資料と同様の保存管理をしなければならない。

2 教育委員会は、寄託展示資料を災害その他の不可抗力によって亡失又は損傷した場合は、損害賠償の責めを負わない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町スポーツセンター展示ホール展示資料の寄附及び寄託に関する規則(平成6年早来町教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町スポーツセンター展示ホール展示資料の寄附及び寄託に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第32号

(令和4年4月1日施行)