○安平町スポーツセンターホールの特別貸切使用に関する規程

平成18年3月27日

安平町教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町スポーツセンターホール(以下「ホール」という。)の特別貸切使用に関して、必要な事項を定めるものとする。

(特別貸切使用)

第2条 ホールの特別貸切使用とは、次に掲げる事業を行うために使用する場合をいう。

(1) 教育委員会が主催又は共催する教育及び文化的事業で次に掲げるもの

 絵画、書道、写真等芸術的作品の展示

 ロック音楽等を除く音楽会

 スポーツ大会の開閉会式

 PTA等の研究大会

(2) 全町民を対象とした各種イベントにおける営利目的のための商品の展示販売で次に掲げるもの

 うまかまつり

 アリーナを利用したスポーツイベント

(使用の許可申請)

第3条 ホールを特別貸切使用しようとするときは、安平町スポーツセンター管理規則(平成18年安平町教育委員会規則第31号。以下「規則」という。)に定める安平町スポーツセンター貸切使用申請書を使用予定の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、ホールの特別貸切使用を許可したときは、規則に定める安平町スポーツセンター貸切使用許可書を交付する。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合においてスポーツセンターの管理運営上必要があると認めるときは、ホールの特別貸切使用について条件を付けることができる。

(使用料)

第5条 教育委員会が主催又は共催する教育及び文化的事業のために使用する場合は、規則第5条第1項の規定により使用料を免除することができる。

2 全町民を対象とした各種イベントにおいて営利目的のための商品の展示販売をする場合は、1回につき2万円の使用料を前納しなければならない。ただし、町及び教育委員会が後援する場合は、規則第5条第1項の規定により減免することができる。

(指定管理者による管理)

第6条 安平町スポーツセンター条例第18条第1項の規定によりホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条の規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の早来町スポーツセンターホールの特別貸切使用に関する規程(平成6年早来町教育委員会制定。以下「合併前の規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規程の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の規程の例による。

(令和2年3月19日安平町教育委員会告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

安平町スポーツセンターホールの特別貸切使用に関する規程

平成18年3月27日 教育委員会告示第2号

(令和2年3月19日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会告示第2号
令和2年3月19日 教育委員会告示第3号