○安平町合宿所管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町合宿所条例(平成18年安平町条例第170号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町合宿所(以下「合宿所」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により許可を受けようとする者は、使用の3日前までに安平町合宿所使用許可申請書(様式第1号)を、あらかじめ安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用の変更等)

第3条 条例第5条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町合宿所使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第4条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条に規定する使用料の減免の割合は、次のとおりとする。

(1) 町若しくは教育委員会が主催又は共催するとき 100分の100

(2) 町内の教育関係機関等が使用するものであって教育委員会が特に認めたとき 100分の50

2 前項の使用料の減免を受けようとする者は、安平町合宿所使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第6条 使用者は、施設を善良に使用し、別に定める使用の決まりを遵守しなければならない。

(施設の損傷等の処置)

第7条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会の指示に従わなければならない。

(使用後の処理)

第8条 使用者は、施設の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町スポーツ合宿所管理規則(平成元年早来町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月26日安平町教育委員会規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町合宿所管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第30号

(令和4年4月1日施行)