○安平町安平山ろく交流センター管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町安平山ろく交流センター条例(平成18年安平町条例第169号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町安平山ろく交流センター(以下「交流センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。

(団体使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、安平町安平山ろく交流センター使用許可申請書(様式第1号)を安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第3条 教育委員会は、前条の申請により使用を許可したときは、安平町安平山ろく交流センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合、交流センターの管理及び運営上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(遵守事項)

第4条 交流センターの使用者は、条例で定めるもののほか、管理者の指示に従い、秩序を乱し公益を害することのないように使用しなければならない。

(管理)

第5条 交流センターは、常に良好な状態において管理し、運営しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の追分町安平山ろく交流センター設置条例施行規則(平成2年追分町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町安平山ろく交流センター管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第29号

(令和4年4月1日施行)