○安平町野球場管理規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町野球場条例(平成18年安平町条例第164号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町野球場(以下「野球場」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の変更等)
第3条 条例第5条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町野球場使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第4条 教育委員会は、条例第6条第1項の規定による許可の取消し等の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を使用者に通知するものとする。
(使用料の納付)
第5条 条例第7条第1項に規定する使用料は、使用許可と同時に納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に納期を定めたときは、この限りでない。
(1) 町若しくは町の機関が主催し、又は他の団体と共催する行事に使用するとき 100分の100
(2) 町内の小・中学校が学校行事等で使用するとき 100分の100
(3) 町内の社会教育関係団体がその目的のために使用するとき 100分の50
(4) 町内の社会教育関係団体のうち、スポーツ少年団がその目的のために使用するとき 100分の100
(5) その他町長が特に必要と認めたとき 100分の50
(使用料の還付)
第7条 条例第9条ただし書の規定により、使用料を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由によって、使用不能となったとき。
(2) 条例第6条第1項第4号及び第5号の規定により、使用の許可が取り消されたとき。
(3) 使用の2日前までに使用の取消し又は変更の申出があって、教育委員会がこれについて相当の理由があると認めたとき。
(特別設備等の使用の許可)
第8条 使用者は、野球場の施設若しくは附属設備に特別の設備をし、又は備付物品以外の物品を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第9条 野球場の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 野球場内において他人の迷惑になるような行動をしないこと。
(2) 施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 許可なく施設若しくは備品に特別の設備をし、又は現状を変更しないこと。
(4) 使用許可を受けた施設以外のものを使用しないこと。
(5) 備品を野球場外に持ち出さないこと。
(6) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。
(7) 野球場内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(8) 教育委員会の許可を受けないで飲食物その他物品の販売をしないこと。
(9) 前各号に定めるもののほか、野球場の秩序の維持について教育委員会が定める事項
(施設の損傷等の処置)
第10条 使用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を教育委員会に届け出て、教育委員会の指示に従わなければならない。
(使用後の処理)
第11条 使用者は、施設の使用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町ときわ野球場管理規則(平成2年早来町教育委員会規則第20号)又は追分町柏が丘球場条例施行規則(平成15年追分町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。