○安平町立学校体育館の開放に関する規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、安平町におけるスポーツ及びレクリエーションの普及並びに振興のため、町立学校の体育館を学校教育に支障のない範囲で町民に開放すること(以下「学校体育館の開放」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(管理及び責任)
第2条 学校体育館の開放に関する事務及び管理並びに責任は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとする。
(管理員)
第3条 学校体育館の開放を行うために、管理員を置く。
2 管理員は、学校体育館の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(開放校)
第4条 学校体育館の開放校は、次のとおりとする。
(1) 安平町立追分小学校
(2) 安平町立安平小学校
(3) 安平町立早来小学校
(4) 安平町立遠浅小学校
(5) 安平町立追分中学校
(6) 安平町立早来中学校
(開放期間及び開放日)
第5条 学校体育館の開放期間は、毎年4月1日から翌年の2月末日までとする。
2 学校体育館の開放日は、月曜日から金曜日までのうち、開放校の指定した日とする。
(開放時間)
第6条 学校体育館の開放時間は、午後7時から午後9時までとする。
(利用対象者)
第7条 学校体育館の開放を利用できる者は、安平町に在住、在勤又は在学する者による10人以上の集団で、監督者として成人が含まれている団体とする。
(利用手続)
第8条 学校体育館の開放を利用しようとする者は、安平町学校開放利用申請書(様式第1号)を、利用しようとする日の5日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が都合により学校体育館の開放の利用を中止するときは、その旨を教育委員会に連絡しなければならない。
(目的外利用の禁止)
第11条 教育委員会は、利用者の利用が第1条に規定する目的以外のために利用していると認めた場合は、その利用の中止を命ずるものとする。
(利用時の事故)
第12条 学校体育館の開放利用時の事故については、教育委員会の責めに帰する場合を除いて、利用者の責任とする。
(損害弁償)
第13条 利用者は、開放校の施設及び設備を故意又は重大な過失によって破損若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町立学校体育館開放規則(昭和58年早来町教育委員会規則第3号)又は追分町立学校の施設の開放に関する規則(昭和54年追分町教育委員会規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年12月28日安平町教育委員会規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。