○安平町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成19年4月27日

安平町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、安平町スポーツ推進委員(以下「委員」という。)が住民に対して身分を明確にするとともに、委員としての意識の高揚を図るため、その職務に従事する際に着用する被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(着用の義務)

第2条 委員は、安平町スポーツ推進委員に関する規則(平成18年安平町教育委員会規則第21号。以下「規則」という。)第2条に定める職務に従事するときは、特別な理由がある場合を除き、貸与された被服を着用しなければならない。

2 委員は、規則第2条に定める職務に従事するとき以外は、当該被服を着用してはならない。

(被服の貸与)

第3条 委員に貸与する被服は、安平町教育委員会が指定したトレーニングウエア上下とし、貸与期間は、規則第4条に定める委員の任期期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、貸与された被服の損耗の程度等により、貸与期間を延長して貸与することができる。

(保存の心得)

第4条 委員は、貸与された被服を常に清潔に保たなければならない。

(被服の返納)

第5条 委員が、被服の貸与を受ける資格を失ったときは、貸与被服を直ちに返納しなければならない。ただし、特に教育長が認めたときは、この限りでない。

(貸与被服の亡失又は損傷の届出)

第6条 委員が故意又は過失により貸与された被服を亡失又は損傷したときは、貸与被服亡失(損傷)(様式第1号)により教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、相当代価を弁償させることができる。

(台帳)

第7条 教育長は、被服貸与簿(様式第2号)を備え、貸与、返納等の状況を記録するものとする。

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

(平成23年8月24日安平町教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成23年8月24日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の訓令の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この訓令による改正後の訓令の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町スポーツ推進委員被服貸与規程

平成19年4月27日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)