○安平町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他委員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員は、住民のスポーツ振興に関し次の職務を行う。

(1) 住民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他の行政機関の行うスポーツ行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振興のための指導助言を行うこと。

(定数)

第3条 委員の定数は、16人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項の期間中においても委員を解嘱することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、常にその職務を行ううえで必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(任期の特例)

2 平成20年度に新たに委嘱する体育指導委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、委嘱の日から平成22年4月20日までとする。

(平成20年5月20日安平町教育委員会規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日安平町教育委員会規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

安平町スポーツ推進委員に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第21号

(平成23年8月24日施行)

体系情報
第11編 育/第5章
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第21号
平成20年5月20日 教育委員会規則第6号
平成23年8月24日 教育委員会規則第8号