○安平町郷土資料館条例
平成18年3月27日
安平町条例第161号
(設置)
第1条 町の郷土資料を中心に収集、保存及び展示するとともに、その調査研究及び普及指導を行い、先人の歴史に対する理解と認識を深め郷土の教育文化向上に資するため、安平町郷土資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
早来郷土資料館 | 安平町早来大町156番地1 |
追分郷土資料館 | 安平町追分中央1番地66 |
(管理運営)
第3条 資料館の管理運営は、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(事業)
第4条 資料館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 実物、標本、模型、図表、写真等の資料を収集し、保存及び保管し、展示すること。
(2) 資料館の使用に関し、必要な説明、助言及び指導を行うこと。
(3) 資料館資料に関する専門的及び技術的な調査研究を行うこと。
(4) 資料館資料の保管及び展示等に関する技術的研究を行うこと。
(5) 資料館資料に関する案内書、解説書、目録、図録、年報、調査研究の報告書等を作成し、頒布すること。
(6) 資料館資料に関する講演会、講習会、映写会、研究会等を開催すること。
(7) 他の博物館等と緊密に連絡及び協力し、刊行物及び情報の交換、資料の相互貸借等を行うこと。
(8) 学校、図書館等の教育、学術又は文化に関する諸施設と協力し、その活動を援助すること。
(職員)
第5条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(審議組織)
第6条 町長は、必要に応じて、資料館の運営に関する基本的事項を審議するための組織を設置することができる。
(休館日)
第7条 資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に規定する休日を除く。)
(3) 町長が必要と認めた日
(使用時間)
第8条 資料館の使用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、変更することができる。
(使用の許可)
第9条 資料館に入館し、資料を閲覧しようとする者(以下「入館者」という。)は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、入館者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めるとき。
(資料の貸出し)
第10条 資料館の資料の一部の貸出しを希望する者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 貸出しに際し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(損害賠償義務)
第11条 入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は資料館の資料を亡失若しくは汚損したときは、入館者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月27日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の早来町郷土資料館設置条例(昭和63年早来町条例第11号)又は早来町郷土資料館運営規則(昭和63年早来町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月26日安平町条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日安平町条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。