○安平町文化財保護条例施行規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町文化財保護条例(平成18年安平町条例第160号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(文化財保護委員会)

第2条 条例第5条に規定する安平町文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員の定数は7人とし、文化団体及び学識経験者の中から安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3条 保護委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、保護委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

第4条 保護委員会は、必要に応じ委員長(最初の保護委員会にあっては、教育委員会)が招集する。

2 保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。

3 保護委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(指定申請)

第5条 安平町指定文化財(以下「町指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、安平町文化財指定申請書(様式第1号)に、指定を受けることを同意する旨を記載し、教育委員会に提出しなければならない。

(指定)

第6条 教育委員会が条例第6条の規定により町指定文化財の指定をしたときは、安平町文化財指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を当該文化財の所有者又は保持者及び権原に基づく文化財の占有者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

(解除)

第7条 教育委員会が条例第7条第1項の規定により町指定文化財の指定を解除したときは、安平町指定文化財解除書(様式第3号)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項に規定する解除書を受けたとき又は条例第7条第2項の規定に該当するに至ったときは、速やかに指定書を教育委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請書)

第8条 所有者等が指定書を紛失し、又は損傷したときは、教育委員会に安平町文化財指定書再交付申請書(様式第4号)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付を受けたときは、先に受けた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届等)

第9条 条例第10条第1項第1号から第4号までの規定による届出は、安平町指定文化財の変更届(様式第5号)によるものとする。

2 条例第10条第1項第5号の規定による届出は、安平町指定文化財滅失(損傷)(様式第6号)によるものとする。

3 条例第10条第2項の規定による届出は、安平町指定文化財保持者の事故届(様式第7号)によるものとする。

(現状変更届)

第10条 所有者等が条例第11条第1項の規定による現状変更などについて許可を受けようとするときは、安平町指定文化財現状変更申請書(様式第8号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請を受けたときは、速やかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に安平町指定文化財現状変更許可書(様式第9号)を交付する。

3 所有者等が条例第12条の規定により町指定文化財の修理をしようとするときは、安平町指定文化財修理届(様式第10号)を教育委員会に提出し指示を受けなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者等が条例第14条の規定による補助金を受けようとするときは、安平町指定文化財補助金交付申請書(様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の補助金を交付する場合において、管理又は修理若しくは保存などに必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理などについて指揮監督する旨の条件を付することができる。

(補助金の返還等)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部を交付せず、又は当該所有者等に対し、既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 前条第2項の条件に従わないとき。

(2) 交付を受けた目的以外の使途に補助金を使用したとき。

(文化財台帳)

第13条 教育委員会は、文化財台帳を備え、町指定文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町文化財保護条例施行規則(平成12年早来町教育委員会規則第5号)又は追分町文化財保護条例施行規則(昭和46年追分町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

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安平町文化財保護条例施行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第20号

(令和4年4月1日施行)