○安平町早来研修センター管理規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町早来研修センター条例(平成18年安平町条例第158号。以下「条例」という。)の規定に基づき、安平町早来研修センター(以下「研修センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により許可を受けようとする者は、安平町早来研修センター使用許可申請書(様式第1号)を、使用する日の3日前までに安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請について使用を許可したときは、安平町早来研修センター使用許可書(様式第1号)を交付する。

(使用の変更等)

第3条 条例第6条第1項後段に規定する許可事項の取消し又は変更をしようとするときは、安平町早来研修センター使用(取消・変更)許可申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第9条の規定による使用料の減免は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める割合とする。

(1) 町及び教育委員会が主催又は共催する場合で、公益のために直接使用するとき 100分の100

(2) 社会教育団体と認める団体で、別表第1に掲げるものが直接使用するとき 100分の50

(3) 町以外の地方公共団体又は別表第2に掲げる団体が直接使用するとき 100分の50

(4) 町内の少年団体、女性団体、民間保育所、高等学校、交通安全関係団体又は自治会・町内会等が直接使用するとき 100分の100

(5) 前各号に定めるもののほか、公益上必要と認める団体等が直接使用するとき 町長が別に定める割合

2 前項第2号及び第3号に規定する減免の割合が定められた団体のうち、研修センターを定例的に使用する町内の団体であって、教育委員会が過去2年間の使用実績を勘案し、当該年度において年間12回以上の使用を予定すると認めた団体については、同項第2号及び第3号の規定にかかわらず、減免割合を100分の100とすることができる。ただし、毎年11月1日から翌年の4月30日までの間に研修センターを使用する場合における暖房施設の使用に相当する額については、当該減免の割合は、100分の50とする。

3 前項の使用料の減免を受けようとする者は、安平町早来研修センター使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第5条 研修センターの使用者は、施設を善良に使用し、別に定める使用の決まりを遵守しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町青少年婦人研修センター管理規則(昭和51年早来町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年10月1日安平町教育委員会規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度及び平成20年度に限り、この規則による改正後の安平町早来研修センター管理規則第4条第2項の規定の適用については、同項中「団体のうち、研修センターを定例的に使用する町内の団体であって、教育委員会が過去2年間の使用実績を勘案し、当該年度において年間12回以上の使用を予定すると認めた団体」とあるのは、「町内の団体」とする。

別表第1(第4条関係)

青年団体 体育団体 文化団体 老人団体 PTA

別表第2(第4条関係)

社会福祉団体 労働団体 産業経済団体 農協青年部 商工会青年部 社会福祉協議会

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安平町早来研修センター管理規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第18号

(平成19年10月1日施行)