○安平町社会教育委員に関する条例

平成18年3月27日

安平町条例第157号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、安平町に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(委嘱の基準、定数)

第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。

2 委員の定数は、15人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(委員の解嘱)

第4条 教育委員会は、特別な理由があると認めるときは、委員の任期中であってもこれを解嘱することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年3月27日から施行する。

(平成26年3月28日安平町条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

安平町社会教育委員に関する条例

平成18年3月27日 条例第157号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月27日 条例第157号
平成26年3月28日 条例第11号