○安平町育英基金奨学金給与要綱

平成19年3月30日

安平町教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、安平町基金条例(平成23年安平町条例第16号)に規定する奨学金の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 この要綱の適用を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、本町に居住する者の子弟で、高等学校、高等専門学校、大学又は専修学校(専門課程)に在学し、学業及び人物ともに優秀かつ健康であって、学資の支弁が困難と認められるものとする。

(奨学生の種類)

第3条 奨学生の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 高等学校奨学生

(2) 高等専門学校奨学生

(3) 大学奨学生

(4) 専修学校(専門課程)奨学生

(奨学金の給与期間及び金額)

第4条 奨学金を給与する期間は、正規の最短就学年限とする。

2 前項の期間中に給与する奨学金の額は、次のとおりとする。

(1) 高等学校奨学生 月額 6,000円

(2) 高等専門学校奨学生 月額 6,000円

(3) 大学奨学生 月額 12,000円

(4) 専修学校(専門課程)奨学生 月額 12,000円

(奨学生の出願)

第5条 奨学生を希望する者は、様式第1号による奨学金給与申請書に、次の種類を添えて町長に出願しなければならない。

(1) 世帯状況調査書

(2) 直近の学業成績証明書

(3) 在学学校長の推薦書

(4) 住民票抄本

2 前年度に認定となり継続して奨学生を希望する者は、前項第3号及び第4号の書類を省略することができる。

3 出願書類は、別に指定する日までに提出しなければならない。

(奨学生の採用)

第6条 奨学生の採用は、教育委員会において決定し、その結果を本人に通知する。

(認定基準)

第7条 奨学生の採用に当たっては、世帯の総収入金額(申請時の前年度)がおおむね別表以下の世帯とし、奨学生を希望する者の学業成績が別表の基準を満たすものとする。別表基準を全て満たしている場合においては、次のいずれかの項目に該当する世帯を優先し認定する。

(1) 生活保護世帯又は準要保護世帯の者

(2) 父又は母が欠けるか他の親族に扶養されている者

(3) 扶養者が重病などで明らかに生活が困窮している世帯の者

(4) 障害者及び障害者のいる世帯の者

(5) 高校生、学生が3人以上いる世帯の者

(6) その他特に生活が困窮していると認められる世帯の者

(奨学金の給与)

第8条 奨学金は、年3回に分けて給与するものとする。

2 奨学金の給与は、金融機関を通じ直接本人に送金して行うものとする。

(異動の届出)

第9条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(奨学金の休止及び停止)

第10条 奨学生が休業し、又は長期にわたって欠席したときは、奨学金の給与を休止する。

2 奨学生の学業又は性行の状況により指導上必要があると認めたときは、奨学金の給与を停止する。

(奨学金の復活)

第11条 前条の規定により奨学金の給与を休止又は停止された者がその事由が解消され在学学校長を経て願いが出たときは、奨学金の給与を復活することができる。

(奨学金の廃止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨学金の給与を廃止する。

(1) 傷い疾病などのため成業の見込みがなくなったとき。

(2) 学業成績又は性行が不良となったとき。

(3) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(4) 前3号のほか、奨学生として適当でない事実があったとき。

(5) 在学学校で処分を受け、学籍を失ったとき。

(6) その他第2条に規定する奨学生としての資格を失ったとき。

(奨学生の辞退)

第13条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を申し出ることができる。

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、前年度に認定となり継続して奨学生を希望する者については、当分の間、別表に規定する基準は、適用しない。

(平成24年3月30日安平町教育委員会告示第1号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年5月11日安平町教育委員会告示第4号)

1 この告示は、公布の日より施行する。

2 この告示の施行の際、前年度に認定となり継続して奨学生を希望する者については、当分の間、別表(3)に規定する基準は、適用しない。

(令和4年7月1日安平町教育委員会告示第5号)

1 この告示は、公布の日より施行し、令和4年4月1日より適用する。

2 この告示の施行の際、前年度に認定となり継続して奨学生を希望する者については、当分の間、別表(3)に規定する基準は、適用しない。

別表(第7条関係)

(1) 給与所得者

次のAの基準額にBの一人当たり金額を構成人員に応じて加算した金額以下となる世帯

A

世帯構成

基準額

B

教育費所要額

一人当たり金額

2人

3,111,000円

小学生

110,320円

3人

3,739,000円

中学生

184,810円

4人

4,319,000円

高校生

207,584円

5人

4,862,000円



一人増ごと

417,000円



(2) 給与所得者以外

前年度の市町村民税所得割が非課税となる世帯

(3) 奨学生を希望する者の学業成績

履修科目の評定平均が5段階で4.0以上となる者

安平町育英基金奨学金給与要綱

平成19年3月30日 教育委員会告示第3号

(令和4年7月1日施行)