○安平町障がい児及び医療的ケア児特別教育・保育実施要綱
平成28年3月25日
安平町教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、安平町子どものための教育・保育給付の支給認定に関する条例(平成26年安平町条例第32号)及び安平町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年安平町条例第30号)に定めのあるもののほか、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)及び恒常的に医療的ケアを受けることが不可欠である児童(以下「医療的ケア児」という。)を教育又は保育する町内の私立施設が行う障がい児及び医療的ケア児特別教育・保育事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象児童)
第2条 事業の対象となる児童は、集団教育・保育が可能で、かつ、日々通所できるもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象となる児童(手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳の交付を受けている児童
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた児童
(5) その他、前各号のいずれかと同等程度の障がいを有すると児童相談所等の公的機関から認められた児童
(6) 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条の規定に基づく人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為が教育・保育上必要と医師が認める児童
(教育・保育の実施施設)
第3条 事業を実施する施設は、町内における認可施設又は公私連携認定こども園(以下「施設等」という。)とする。
(職員及び設備等)
第4条 保育所等の長は、障がい児を受け入れるに当たり、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第33条第2項及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第2号)に規定する保育士又は幼稚園の教員免許状を有する者(以下「保育士等」という。)のほかに、障がい児の保育についての知識、経験等を有する専任の保育士等を障がい児2人につき1名を配置するとともに、障がい児の特性に応じて設備、備品等について必要な整備又は改善を行うなど十分な受入れ体制を整備するものとする。ただし、受入れる障がい児に障がいの程度が軽度の場合は、この限りでない。
2 保育所等の長は、医療的ケア児を受け入れるに当たり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する看護師を医療的ケア児3人につき1名を配置するとともに、医療的ケア児の特性に応じて設備、備品等について必要な整備又は改善を行うなど十分な受入れ体制を整備するものとする。ただし、受け入れる医療的ケア児に必要な医療的ケアの程度が軽度の場合は、この限りでない。
(受入れ人数)
第5条 保育所等において受け入れることができる障がい児及び医療的ケア児(以下「支援対象児」という。)の数は、それぞれの保育所等において支援対象児とそれ以外の入所児童との集団保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。
(入所の申込み)
第6条 事業を希望する児童の保護者は、教育長に特別教育・保育申込書(様式第1号)を提出しなければならない。
(入所判定)
第7条 支援対象児の入所を判定するため、障がい児及び医療的ケア児特別教育・保育入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置する。
2 判定委員会は、次の事項について協議し、結果を教育長に報告する。
(1) 入所措置及び入所の解除
(2) 教育・保育の内容及び教育・保育時間、配慮事項
(3) その他判定委員会が必要と認める事項
3 判定委員会は、次の者で構成する。
(1) 支援対象児の所属する保育所等の長
(2) 支援対象児の所属する保育所等の主任保育教諭又は主任保育士その他の事業を計画する職にある者
(3) 安平町子ども発達支援センター職員(支援対象児が登録していないときはこの限りでない。)
(4) 支援対象児を担当する保健師又はその上席保健師
(5) 安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)幼児教育・保育担当職員及び教育次長又は教育委員会事務局参事
(6) その他、教育長が必要と認めた者
4 判定委員会の庶務は、教育委員会学校教育グループが処理する。
5 判定委員会にて協議の結果、事業の実施が必要と認められた場合は、特別教育・保育承諾書(様式第2号)を申込者に交付する。
(入所解除)
第8条 保護者から退所届けが提出されたとき、又は当該保育所等の長が事業の継続が困難であると判断した場合は、判定委員会にて協議し事業の実施を解除することができる。
(教育・保育内容)
第9条 事業を実施する保育所等の長(以下この条において単に「保育所等の長」という。)は、事業の対象となる児童に合わせた個別の教育・保育計画を設定し、当該児童の特性に応じ可能な限り集団により行うものとする。この場合において、保育所等の長は事故の防止等安全の確保に十分留意しなければならない。
2 保育所等の長は、前項に規定する個別の教育・保育計画を作成したときは、速やかに教育委員会及び保護者に報告し、必要に応じて説明をしなければならない。
3 事業における保育時間は、1日につき8時間以内を原則とし、当該児童の体力等に応じて個別に保育時間を定める。ただし、医療的ケア児は、この限りでない。
4 保育所等の長は、事業の対象となる児童の状況、処遇方針等に関し、安平町子ども発達支援センター及び関係機関と連携をとり、児童福祉の向上を図らなければならない。ただし、医療的ケア児は、この限りでない。
5 保育所等の長は、事業担当保育士等には必要な研修を受講させる等、資質の向上に努めなければならない。
6 医療的ケア児を受け入れるに当たっては、保育所等の長及び看護師は、当該児童の主治医等医療機関及び保護者の指示のもとに必要な医療的ケアを提供するとともに、医療機関及び保護者と密に連携を図らなければならない。
(費用の給付)
第10条 入所決定した障がい児を受け入れる保育所等に対して、毎月の施設型給付費又は地域型保育給付費に障がい児1人につき月額125,750円を加算して給付する。ただし、障がい児の教育を実施する場合において、道特別支援教育により補助されるものについては、加算する額からこれを控除し、毎月の施設型給付費に加算して給付することが困難なときは、年額を一の月に加算して給付することができるものとする。
2 入所決定した医療的ケア児を受け入れる保育所等に対して、毎月の施設型給付費又は地域型保育給付費に医療的ケア児1人につき月額31,000円を加算して給付する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月28日安平町教育委員会告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日安平町教育委員会告示第3号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日安平町教育委員会告示第5号)
この告示は、令和元年10月1日より施行する。
附則(令和2年3月25日安平町教育委員会告示第1号)
この告示は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月28日安平町教育委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日より施行する。