○安平町公私連携幼保連携型認定こども園運営協議会設置条例
平成28年3月25日
安平町条例第4号
(趣旨)
第1条 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第34条に基づき安平町が指定する公私連携幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5に規定する学校運営協議会に準じ、公私連携幼保連携型認定こども園運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 協議会は、こども園運営に関して安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び園長の権限と責任のもと、保護者や地域住民等のこども園運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、こども園と保護者、地域住民等との信頼関係を深め、一体となってこども園運営の改善や園児の健全育成に取り組むものとする。
(指定及び期間)
第3条 教育委員会は、協議会の設置により前条の目的が達成できると認める場合には、協議会を設置するこども園を指定し、当該指定したこども園(以下「指定園」という。)ごとに協議会を設置することができる。
2 教育委員会は、前項の指定をしようとするときは、指定しようとするこども園の園長、保護者及び地域住民の意向を踏まえ、指定を行うものとする。
3 指定の期間は、教育委員会が指定を取り消すまでとする。
(組織及び委員の任命)
第4条 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、指定園の園長の意見を聞き、教育委員会が任命する。
(1) 指定園が所在する地区の住民
(2) 指定園に通園する園児の保護者
(3) 指定園の園長及び保育教諭
(4) 学識経験者
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他、教育委員会が必要と認める者
2 委員の定数は10名以内において教育委員会が当該指定園の園長と協議して定める。
3 欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の中から互選する。ただし、会長は当該指定園の園長及び保育教諭以外の者とする。
3 会長は、会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 前項の規定に関わらず、指定園の指定の期間が満了したとき又はその指定が取り消されたときは、委員のその身分を失う。
(委員等の解任)
第7条 教育委員会は、委員から辞任の申出があったときのほか、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。
(1) 委員の地位を不当に利用するなど、その職の信用を傷つけ、又は委員の職全体の不名誉となるような行為をしたとき。
(2) 委員が、心身の故障のために職務を遂行することができないとき。
(3) その他、解任するに相当する事由が認められるとき。
2 園長は、委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
3 会長は、相当の理由がある場合は、協議会の承認を得て辞任することができる。
(委員の守秘義務等)
第8条 委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 協議会及び指定園の運営に支障を来たす言動を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に利用すること。
(3) 委員にふさわしくない非行を行うこと。
(会議)
第9条 協議会の会議は、会長が園長と協議のうえ招集する。
2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(議事)
第10条 会議に付すべき議事は、園長又は会長が提出する。
(協議会の権限)
第11条 指定園の園長は、次の各号に掲げる事項について協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び運営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 組織編制に関する基本方針
(4) 予算執行計画
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関する基本方針
2 園長は、前項の規定により承認を得た事項に基づき、こども園運営を行わなければならない。
3 協議会は、第1項に定める事項の承認のほか、指定園の運営に関する事項について、園長及び教育委員会に対して意見を述べることができる。
(運営に関する評価及び情報の提供)
第12条 協議会は、こども園運営状況の評価を年1回行うとともに、保護者や地域住民に対して活動状況を公開するなど情報の発信に努めなければならない。
2 園長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、情報の提供及び説明に努めるものとする。
(協議会の運営)
第13条 協議会は、必要と認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。
2 協議会は、法などその設置目的に反しない範囲において、運営に必要な事項を定めることができる。
(指導及び助言)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うことができる。
(1) 協議会としての活動の実態が認められないとき。
(2) 協議会としての合意形成が行えないと認められるとき。
(3) 協議会と園長の方針が著しく対立し、こども園運営に支障が生じ、又は生じるおそれがあるとき。
(4) その他、こども園運営に著しい支障が生じ、又は生じるおそれがあるとき。
2 指定の取消しに当たっては、教育委員会は園長と連携して協議会に対し、必要な指導及び助言を行い、運営改善に努めなければならない。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、指定園において行う。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。