○安平町学校運営協議会要綱

平成25年3月26日

安平町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6及び安平町学校管理規則第11条の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。

(運営)

第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、安平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等が学校運営への参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等の間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むものとする。

(設置)

第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。

3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民等の意見を聞くものとする。

(組織及び委員の任命)

第4条 協議会の委員は10名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する委員をもって組織する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長及び教職員

(5) 学識経験者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他、教育委員会が適当と認める者

2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。

3 欠員が生じた場合は、教育委員会は、新たに委員を任命することができる。

4 協議会に、会長及び副会長を置く。ただし、会長は対象学校の校長及び教職員以外のものとする。

5 会長及び副会長は委員の中から互選によりこれを選出する。

6 会長は会を代表し、会務を総理する。

7 副会長は会長を補佐し、会長が欠けたとき又は事故があるときは、その職務を代行する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員の解任)

第6条 教育委員会は、会長及び委員について、特別な事情があると認めたとき、又は不適任と判断したときは、会長及び委員を解任することができる。

2 会長は相当の理由がある場合は、協議会の承認を得て、辞任することができる。

(委員の守秘義務)

第7条 委員は、在任期間及び任期満了後においても、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(会議)

第8条 協議会の会議は会長が招集する。

2 会議は、委員の半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(議事)

第9条 会議に付すべき議事は、校長又は会長が提出する。

(協議会の権限)

第10条 協議会は、校長が作成した次に掲げる事項についての教育基本方針を承認する。

(1) 教育目標及び学校経営計画に関すること。

(2) 教育課程の編成に関すること。

(3) 組織編成に関すること。

(4) 予算執行に関すること。

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。

2 協議会は、対象学校の学校運営に関する全般について、校長又は教育委員会に意見を具申することができる。

(運営に関する評価)

第11条 協議会は、学校運営状況の評価を年1回行うものとする。

(住民の参画の促進等のための情報提供)

第12条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

2 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

(1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の理解を深めること。

(2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること。

(対象学校の義務)

第13条 対象学校は協議会が審議し、承認した教育の基本方針を尊重して学校運営を行う。

(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)

第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月20日安平町教育委員会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日安平町教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

安平町学校運営協議会要綱

平成25年3月26日 教育委員会訓令第1号

(令和3年4月1日施行)