○安平町教育支援委員会規則
平成18年3月27日
安平町教育委員会規則第14号
(設置)
第1条 障害のある幼児児童生徒に適正な教育支援を行うために、安平町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育長の諮問に応じて、次の事項に関する調査及び審議を行い、結果を報告する。
(1) 障害のある幼児児童生徒の就学及び障害の状態や教育上必要な支援の把握に関すること。
(2) 障害のある幼児児童生徒の教育相談に関すること。
(3) 障害のある幼児児童生徒等の就学後の支援に対する助言に関すること。
(4) 特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内で組織し、医師、学識経験者、関係教育機関の職員等のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、教育長の諮問及び要請により委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において反対意見又は少数意見があったときは、委員長は、報告書にその旨を併記しなければならない。
(指導相談部会)
第7条 第2条の業務を円滑に推進するため、委員会に指導相談部会を置く。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年3月27日から施行する。
附則(平成23年3月31日安平町教育委員会規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日安平町教育委員会規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。