○安平町スクールバス運行規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町立学校設置条例(平成18年安平町条例第154号)第2条及び第3条に規定する小学校及び中学校へ遠隔地より通学する児童及び生徒の通学の用に供するためのスクールバスの運行について、その利用の範囲等を定めるものとする。

(利用の範囲)

第2条 スクールバスの利用の範囲は、児童及び生徒の居宅から学校までの通学距離がおおむね3キロメートル以遠の者を対象とする。

2 スクールバスの運行に支障のない限りにおいて、学校行事等にバスを利用することができる。

(運行)

第3条 スクールバスの運行路線、回数、時刻及び停留所等については、学校の登下校時間及び児童生徒数並びに道路状況等を勘案して別に定める。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月27日から施行する。

安平町スクールバス運行規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第13号

(平成18年3月27日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第13号