○安平町立学校施設の利用に関する規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する町立学校の施設を学校教育に支障を与えることなく、社会教育その他公共のために利用することについて、必要な事項を定めるものとする。

2 委員会の所管に属する学校施設の利用については、法令に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「学校施設」とは、学校の建物その他の工作物及び土地など学校における物的施設及び設備の一切をいう。

(利用の禁止)

第3条 学校施設は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを利用することができない。

(1) 特定の政党及びその他の政治団体又はその構成員のためにする利用(ただし、公の選挙に関するものを除く。)

(2) 学校教育に支障を与え、又はそのおそれがあると認められる利用

(3) 学校施設を損傷するおそれがあると認められる利用

(4) 公共の福祉を害するおそれがあると認められる利用

(5) 専ら私的営利を目的とする、又はそのおそれがあると認められる利用

(6) 前各号に定めるもののほか、委員会又は当該学校の校長において支障があると認められる利用

(利用の申請)

第4条 学校施設を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の事項を記載した学校施設利用申請書(様式第1号)により教育長に申請しなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名又は団体の名称及び代表者の氏名

(2) 利用しようとする施設の名称

(3) 利用しようとする日時

(4) 利用しようとする目的

(5) 集合見込人員

2 前項の申請書は、利用しようとする日前7日までに当該学校長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 学校長は、前条第2項の申請書が提出されたときは、許可すべきかどうかについての意見を付し、教育長に進達しなければならない。

2 教育長は、教育上支障がないと認めるときは、その利用を許可するものとする。

3 教育長は、前項の許可をしたときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を利用開始の3日前までに当該学校長を経由して申請者に通知する。

4 前3項の規定にかかわらず、学校施設の利用が短時間であるとき又は簡易な設備の利用であるときは、当該学校長がこれを許可し、申請者に通知することができる。

(許可に伴う責任)

第6条 教育長は、当該学校長に対し学校施設の保全に必要な命令を発し、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。

2 学校長は、教育長の命に従い、利用者に対し学校施設の保全に必要な指示を与え、学校施設を善良に管理することに努めなければならない。

3 利用者は、学校長の指示に従い、学校施設を善良に利用しなければならない。

4 利用者は、学校施設の利用を終ったときは、利用した施設を原形に復さなければならない。ただし、特別の理由によって教育長において承認した場合は、この限りではない。

(利用の停止及び賠償)

第7条 学校長は、学校施設の利用がその期間中において次のいずれかに該当すると認めたときは、利用中であると否とにかかわらず、速やかに利用者に対し利用の停止を命じ、教育長にその旨報告しなければならない。

(1) 利用の内容が申請の内容と異ったとき。

(2) 利用の許可又は同意を受けない学校施設を利用したとき。

(3) 学校施設を損傷したとき。

(4) 教育長及び校長の指示に反したとき。

(5) その他緊急の事態が発生したとき。

2 教育長は、学校長から前項の報告を受けたときは、必要な措置を取らなければならない。

3 利用者は、学校施設を損傷し、又は滅失したときは、教育長の命に従い、その損害を賠償しなければならない。

(帳簿)

第8条 学校長は、施設利用簿(様式第3号)を備え、次の事項を記載しておかなければならない。

(1) 利用の施設名

(2) 利用の目的

(3) 利用の期日(期間)及び時刻

(4) 集合人員

(5) 利用者(団体名、責任者名)

(6) 徴収した実費の金額

(7) 日直又は宿直氏名

(8) その他必要事項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町立学校施設の利用に関する規則(昭和33年早来町教委規則第2号)又は追分町立学校施設の利用に関する規則(昭和33年追分町教委規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

画像

画像

安平町立学校施設の利用に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第12号

(令和4年4月1日施行)