○安平町立学校の通学区域に関する規則

平成18年3月27日

安平町教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、安平町における小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域について必要な事項を定めるものとする。

(通学区域)

第2条 学校の通学区域は、次のとおりとする。

中学校名

小学校名

区域

早来中学校

早来小学校

早来大町、早来栄町、早来北町、早来守田、東早来、早来北進、早来富岡及び早来新栄の一部の区域(遠浅小学校及び富岡小学校の区域に定めるものを除いた区域をいう。)

安平小学校

安平、早来瑞穂及び早来緑丘

遠浅小学校

遠浅、早来源武及び早来新栄の一部の区域(早来新栄160番地から201番地まで及び940番地から943番地までの区域をいう。)

追分中学校

追分小学校

追分本町、追分花園、追分若草、追分柏が丘、追分緑が丘、追分青葉、追分白樺、追分中央、追分旭、追分向陽、追分美園、追分春日、追分弥生及び追分豊栄

(入学校)

第3条 学校に入学(転入学を含む。以下同じ。)しようとする児童又は生徒は、その保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ。)の住所地の属する前条に定める通学区域の学校に入学しなければならない。ただし、正当と認められる特別の理由を有し、教育委員会の許可を得たときは、他の通学区域の学校に入学することができる。

(区域外通学の許可申請)

第4条 前条ただし書の規定により入学しようとする児童又は生徒の保護者は、区域外通学許可申請書(別記様式)を所属学校長を経由のうえ、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定により申請書を受理したときは、審査のうえ決定し、その旨を申請者、所属学校長及び通学を希望する学校長に通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の早来町立小学校通学区域に関する規則(平成元年早来町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月28日安平町教育委員会規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日安平町教育委員会規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、必要な調整をして使用することを妨げない。

画像

安平町立学校の通学区域に関する規則

平成18年3月27日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月27日 教育委員会規則第11号
平成23年12月28日 教育委員会規則第10号
令和4年3月31日 教育委員会規則第2号